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裁判員日当 辞退を 職員に通知 [社労士]

昨日に続き、ヤフーのトピックスの記事からです。

長崎市 裁判員日当 辞退を 職員に通知へ 税の二重取り理由に

記事は、

〈 21日に始まる裁判員制度をめぐり、長崎市は16日、裁判員に選ばれた市職員が有給の特別休暇を使った場合、裁判員に支払われる日当の受け取りを辞退するよう求めることを明らかにした。市人事課は「有給休暇の上に日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」としている。週明け、職員に通知する。 〉

〈 裁判員に選任された場合、一日1万円以内の日当が支払われる。最高裁は「裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合も、日当を受け取ることに問題はない」との見解。総務省は公務員についても、裁判員制度の日当は地方公務員法が受け取りを制限している「報酬」には当たらず、受け取りは可能とする見解を示している。 〉

〈 長崎市の規則では、裁判員や裁判員候補者などに選ばれた市職員が欠勤する場合は、有給の特別休暇を取得できることを規定。同市人事課は「これまでも、職員が外部の会議などに出席した場合は、謝礼の受け取りを辞退するようにしている。裁判員の日当も同様に考えた」としている。 〉

とあります。

最近は公務員に対しての風当たりがきついですから、それに配慮した措置ですけど大変ですね。まぁ公務員たたきや持ち上げをするためにこの記事を選んだわけではないので、感想もそこまでですが。

長崎市では裁判員日当を辞退するように求める措置がとられますが、では民間の会社で社員が裁判員に選ばれて仕事を休むときにはどのような措置をとればよいのでしょうか。

労働基準法では、公民権行使の保障が定められているため、会社は社員が裁判員になるための休みをとることを拒むことはできません。また休みをとることにより解雇等の不利益な取扱いをすることは、裁判員法でも禁止されています。 ただし、社員に裁判員のための休みを与える義務はありますが、その休みを有給休暇とすることまでは義務付けられてはいませんので有給にする、しないは会社の任意です。

もし、給料と日当の二重取りが納得いかないという場合はどちらかをカットする必要がありますが、日当の辞退を強要することはできませんので、休みを無給休暇にすればよいということになります。会社に備え付けられている就業規則に、裁判員休暇の項目を追加します。たいていの就業規則には特別休暇の条項があると思いますので、そこに付け加えると良いでしょう。

1.会社は、社員が次の各号に該当する事由による休暇を申請したときに、特別休暇を与える。
(1) 選挙権、その他公民としての権利を行使するとき
(2) 表彰、災害その他会社が休暇を与える必要を認めたとき
(3) 裁判員候補として裁判所に出頭するとき、または裁判員等として選任を受け裁判審理に参加するとき
2.前項第1号および第2号の特別休暇に対しては、通常働いたものとみなした賃金を支払い、第3号については賃金を支払わない。

というようにすれば良いですね。

今回は社員が裁判員に選ばれなかったとしても、裁判員制度がある以上いずれ選ばれてしまう可能性はありますので、有給にする、しないはともかくいらざるトラブル防止のためには、裁判員休暇について就業規則に追加する必要があります。

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