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長時間労働の労災認定 [社労士]

前回のブログではうつ病などの精神障害の労災認定について書きましたが、今日はうつ病などの精神障害の要因となる長時間労働と労災認定について書きます。

過度の残業、休日出勤による長時間労働は、うつ病などの精神障害を引き起こすだけではなく心筋梗塞などの心疾患、脳梗塞などの脳血管疾患の原因となります。長時間労働により心疾患、脳血管疾患を患い、不幸にして亡くなってしまうときには「過労死」となります。

厚生労働省は労働時間の評価の目安として、
① 発症前1ヶ月から6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね45時間を越える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性が弱い
② おおむね45時間を越えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症の関連性が強まる
③ 発症前1ヶ月間におおむね100時間または発症前2ヶ月間から6ヶ月にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を越える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強い
とし、これをふまえて判断します。

またこれらの目安を基準として、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、医師などによる面接指導を行わなければならないこととされています。

もちろん長時間の過重労働だけで業務上、業務外の判断をするわけではなく、精神的緊張、作業環境、就業形態などを合わせて総合的に判断をします。

時間外労働は数字として把握できますのでその分チェックしやすいでしょうから、過労死防止のためにまず第一に注意すべき事項でしょうね。

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