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改正育児・介護休業法が成立 [社労士]

改正育児・介護休業法が今日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。改正育児・介護休業法は、少子高齢化が進む中、仕事と子育て、介護の両立を支援し、働き続けることのできる環境を整備するための法律です。

今回の改正点は、

1.子育て期間中の働き方の見直しとして、
● 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
● 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。

2.父親も子育てができる働き方の実現として、
● 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
● 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
● 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

3.仕事と介護の両立支援として、
● 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

4.実効性の確保として、
● 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
● 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

です。(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案より)

ニュースを読むと過料は20万円以下となり、また付帯決議で、育児休業を理由とした解雇など不利益取り扱いをする「育休切り」を防止するため、育児休業を申し出た従業員に休業期間を明記した書面交付を企業に求めるよう厚労省令を改めることを盛り込んだとあります。

最初からできるわけがないとネガティブに決め付けずに、仕事と子育て、介護の両方がうまくまわることができるよう前向きに取り組んでいきたいですね。

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