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過労死訴訟で賠償命令 [社労士]

全国チェーン飲食店の社員の急死に対しての過労死訴訟で、会社と役員に連帯して賠償の支払いを命じたニュースがありました。ニュースはこちらです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100525-00000484-yom-soci(見出しや記事に会社名が出ていますので、今日は引用なしです。)

残業代を払う、払わないといった問題も世の中にはたくさんありますが、残業代を正規に払ったとしても、会社は職場における社員の安全と健康を確保しなければなりませんので、いくらでも残業をさせて良いというわけにはいきません。

死亡まで4ヶ月間の時間外労働は月平均100時間以上で労災認定されていたようですが、厚労省の通達では脳・心疾患の発症前1ヶ月に100時間、2~6ヶ月に80時間を越える時間外労働が認められる場合には、業務との関連性が高いとされています。

80時間も100時間も時間外労働をしていないから大丈夫という訳ではなく、通達では発症前1~6ヶ月に1ヶ月45時間を超える時間外労働が認められない場合には業務と発症の関連性は弱いが、45時間を超えて長くなるほど関連性が強まるとなりますので、45時間が分岐点になります。

会社で過労死が出た、となるとこのニュースを見るまでもなく大変なことになりますので、経営をしている方は自分の会社の社員が通達に対して、どれほど時間外労働をしているか把握しておく必要があるでしょうし、働いている方は、もし通達以上に時間外労働をしていればなにかあった時には労災認定される可能性が高いとはいえ、自分の命がなにより一番大切でしょうから、会社などと話し合う必要があるでしょうね。

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