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年金型生保の二重課税の所得税の還付対象は10年分 [生命保険]

年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が二重課税と認定された7月の最高裁判決をうけて、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

年金型生保 二重課税の所得税、10年分還付 野田財務相

記事は、

〉 年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。

〉 今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。

〉 時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。生保だけでなく、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も同様に還付する方針。

〉 還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。保険金が少額で税を支払っていないケースなどは除外される。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。還付の可能性のある契約者には、保険会社が通知する。

〉 時効成立後の救済対象分は、来年の通常国会で国税通則法などを改正して対応する。ただし税務署での書類の保管期間は7年で、保険会社によっては時効を過ぎた記録を処分している場合もあるため、今後確認方法などを詰める必要がある。【久田宏】

とあります。

税法上の時効は5年なのに、過去10年までの時効分についても救済対象とすることにしたのは、他紙の記事を読むと、民法の消滅時効が10年になっているのを参考にしたそうです。

この件に関しては、これで還付の対象ははっきりとしましたが、今後支払われる保険金からの税金の源泉徴収の仕方がどうなるかなど、まだまだ分からないことが多いですね。

ニュースをただチェックするだけでなく、ミーティングなどで保険会社の社員に会ったときには、直接どうなっているのか聞いてみようと思います。

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