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病院の当直勤務は時間外労働と認定 [社労士]

病院の当直勤務は、割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たるという、高裁の控訴審判決のニュースがありました。ニュースはこちらです。

高裁も「労働時間」認定 病院の当直勤務

記事は、

〉 病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる、として、県立奈良病院の産科医2人が県に相当額の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決と同様に「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却した。

〉 産科医側の弁護士は「高裁では初めての判断。同様の問題は全国にあり、影響は大きい。労働環境の是正には医師を増やすしかなく、国レベルでの対応が必要だ」と話している。

〉 判決理由で紙浦健二裁判長は、分娩の6割以上が当直時間帯だったことや、通常勤務と合わせて連続56時間勤務になることもあった過酷な労働実態に触れ「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ」と指摘。

〉 また、当直医は勤務を途中で離れられないことから「(実働時間以外も含む)当直勤務全体について割増賃金を支払う義務がある」とした。

〉 呼び出しに備えて自宅などで待機する「宅直勤務」については、一審に続き労働時間と認めなかったが、紙浦裁判長は「負担が過重になっている疑いもある」と言及し、県知事らに実情調査と体制の見直しを促した。

〉 判決によると、奈良病院の産婦人科では2004~05年、医師5人のうち1人が交代で夜間や休日の当直勤務を担当。産科医2人は2年間で各約210回、当直勤務に就いた。分娩に立ち会うことも多く、十分な睡眠時間が取りづらかったが、一回につき2万円の手当が支給されるだけで、時間外労働の割増賃金は支払われていなかった。

とあります。

私もこの件に関して、記事以上の情報を知っているわけではありませんので推測の話になりますが、おそらく病院側が当直勤務を労働基準法の41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当するとの主張に対して、地裁に続いて高裁が、当直勤務は労働時間だと認定したということでしょう。

労働基準法の第41条の条文は、こう書かれています。

(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

一、二、三に該当すれば、労働時間、休憩、休日の適用が除外されますよということで、一は農水産業、二はついこの間ニュースでよく出ていた「名ばかり管理職」ではない、経営者と一体的な立場にあるような管理職とそういう人と一緒におこなう秘書のような仕事、三が門番や守衛のような仕事です。

病院がそもそも行政官庁の許可を受けていたのかという疑問は横に置いといて、当直勤務が三の監視又は断続的労働だということだったのではないでしょうか。確かに宿日直勤務について、原則として通常の業務の継続は認められませんが、巡視、緊急用の電話番などの労働密度が薄い場合には認めるという通達が出ています。

とは言っても、実態として通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ」と指摘されたということで、まあそりゃそうなるだろうなと私も思います。

ブログに取り上げることがあるので昔よりもこの手のニュースに敏感になっているせいもあるのでしょうが、最近はこういった病院の時間外労働がらみのニュースが増えているような気がします。お医者さんが労働者としての権利を主張するのは当たり前のことですし、労働基準監督署も病院を特別扱いにしないで是正勧告をおこなっていますね。

宿直をするお医者さんに限った話ではありませんが、誰かが犠牲になることで世の中がうまく動いているのだから、それは見ないことにしようという社会はやっぱり変です。何に対してもダメなものはダメと言える社会であって欲しいですね。

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