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同居の親族も中退共に加入できるようになります [社労士]

国による中小企業向けの退職金制度として中小企業退職金共済制度(以下、中退共と書きます)がありますが、厚生労働省は中小企業退職金共済法施行規則を改正し、これまで中退共に加入できないとされていた同居の親族のみを雇用する事業も、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として中退共に加入できることになりました。施行期日は、平成23年1月1日です。

労働基準法第116条の2項(特定社労士の勉強をして以来、つい第何条なんて出す癖がついてしまいましたよ)では、同居の親族のみを雇用する事業と家事使用人が労働基準法の適用除外と定められているため、同居の親族のみを雇用する事業で働く人は労働者ではないと整理されて、これまで同居の親族のみを雇用する事業が中退共に加入できなかったのですが、今回の改正により使用従属関係が認められれば加入できるようになるということです。

中小企業退職金共済法施行規則の新旧対照表を見てみましたが、使用従属関係を認めてもらうためには、中退共の申込時や退職時に、使用されて賃金を支払われる旨を証明する書類を添付するようにと改正されていました。

中退共は中小企業の従業員向けの退職金制度ですが、もう一回り小さい規模の事業の経営者向けの退職金制度に小規模企業共済制度があります。大分前にこのブログにも書いたのですが、小規模企業共済でも加入対象者を個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大する動きがあります(こちらの方は、いつ改正して、いつ施行かという確認をとっていません)。

新中小企業退職金共済法施行規則を見ると、ちゃっかりダブルで入ろうなんてことが出来ないよう、適用除外の項目に小規模企業共済の共済契約者が付け加えられていました。まあ、中退共では労働者として加入して、小規模企業共済では経営者として加入しようなんて、そんな虫のいい話は通用しないよ、ということですね。

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