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小規模企業共済の改正 [FP]

11月25日に中小企業退職金共済制度の改正について書いたときに、いつ改正して、いつ施行かという確認をとっていないけれども小規模企業共済も改正されますよと書いたのですが、小規模企業共済を運営する中小企業基盤整備機構のホームページに小規模企業共済の改正についてのお知らせがありました。

お知らせを見ると、「小規模企業共済法の一部を改正する法律」は第174回通常国会において成立し、平成22年4月21日に公布されて、平成23年1月に施行されるそうで、中小企業退職金共済と同時に改正されることになります。

メインの改正点はこれまでブログでお知らせしてきたとおり、個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たす人が小規模企業共済に加入できるようになることで、共同経営者についてはこれまで私は事業主の配偶者や後継者をはじめとした人と書いてきましたが、一定の要件を満たせば、事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます(私の勉強不足でした。すみません)

事業主の配偶者や後継者、親族以外の方の一定の要件やその他の改正点については、中小企業基盤整備機構のホームページのお知らせへのリンクを貼っておきますのでそちらで確認してください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html

イメージとしては個人経営の商店の事業主の奥さんや、跡取りの息子さんやあるいは娘さんも小規模企業共済に加入できるというところでしょうか(すみませんと言っておきながら、あくまでも~以外の人について言及しません)。

小規模企業共済は、掛金が所得控除の対象となりますし、退職金を受け取るときには退職所得扱いとなりますのでとてもお得な制度です。どうせ税金を余分に払ったところでろくな使われ方をされないのですから、加入可能で余裕のある方でしたら検討をお勧めしますよ。

と、ファイナンシャルプランナーの建前とすればこうなるのですが、保険屋の本音としては民間の個人年金も宜しくお願いしたいところなんですけどね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

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