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労災の障害等級の男女差の見直し [社労士]

今日のブログは法改正情報です。カタイ話なので文章も硬くなりがちですがご容赦ください。

業務上の傷病が治ったときに障害等級に該当する障害が残った場合には、労働者災害補償保険(以下、労災保険と書きます)から障害補償給付が支給されます。障害等級は第1級から第14級まであって、第1級から第7級までは年金として、第8級から第14級までは一時金として支給されます。

去年の6月に、業務上の事故で頭や顔などにやけどや傷跡などが残った場合に労災保険から支給される障害補償給付の障害等級が、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われることは違憲であるという判決が京都地裁で出ました。

厚生労働省はこれを受けて、改正省令を2月1日に施行する予定だそうです。

改正案の具体的な内容は、

(1) 障害等級の男女差の解消 現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等級として評価する

(2) 障害等級の新設 医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、新設する「第9級」として評価する

の2点です。

まあ、至極当然な改正です。むしろ違憲判決が出るまで変えていなかったという方が変な話でしょう。

こんな事がまかり通るならば、私なんかが障害をおったときには元々不細工だったんだから障害等級を引き下げます、なんてことになりかねませんよ。まあ、私は自営業者だから、そもそも労災保険の対象外なんで余計な心配は無用なんですけどね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

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コメント 4

ごまあいす

男性と女性で障害等級が違うことがあった、
というのは初めて知りました。Σ( ゚Д゚)
女性だとかわいそうだから、とか
そんな考えから差ができてしまったんでしょうか・・・。
by ごまあいす (2011-01-30 22:03) 

heroherosr

ごまあいすさん、こんばんは。
これは推測ですが、結婚して男性は外で働いて女性は家庭を守るという昔の家庭像で考えれば、女性の方が顔に傷を負うことへの不利が大きい(結婚できない、結婚の維持ができない)という考えがあるのではないでしょうか。
男女平等ならば女性が優遇される逆平等もあってはならないとは思いますが、本音ではやっぱり女性の方が受けるダメージは大きいかなとも思います。
by heroherosr (2011-01-30 22:54) 

あずちゃん

法改正情報、大変参考になります。
監督署に何度か行ったことがありますが、労災ってやたらに複雑で難しいですよね~。

by あずちゃん (2011-01-31 09:40) 

heroherosr

あずちゃんさん、こんばんは。
そう言っていただくと、私も大変励みになります。
労災は複雑ですね。私も専門家のはずなのにお客さんの質問に面食らって冷や汗をかくことがあります。
by heroherosr (2011-01-31 20:14) 

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