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内々定取り消しに賠償命令 [社労士]

就職採用の内々定を一方的に取り消されたことに対して、損害賠償を命ずる高裁の判決が出たというニュースがありました。ニュースはこちらです。

内々定取り消し「相当な理由」、高裁が損賠減額 (読売新聞) ‐ Yahoo!ニュース

記事は、

〉 福岡県内の大学を2009年3月に卒業した30歳代の男性が、福岡市中央区の不動産会社から就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。

〉 広田民生裁判長は「内々定取り消しは経営的に相当な理由はあった」として、同社に85万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更、22万円の支払いを命令した。

〉 昨年6月の1審判決によると、男性は08年7月に同社から内々定の通知を受けた。しかし、同年10月の内定通知授与式の2日前に、同社は経営悪化を理由に内々定を取り消した。

〉 福岡地裁は内々定を労働契約とは認定しなかったが、「具体的な説明もないまま突然に取り消しており、契約を結ぶ過程での信義則に反する」として賠償を命令。同社が福岡高裁に控訴していた。

 原告側代理人によると、内々定取り消しを巡って賠償を命じた判決は、全国で初だったという。

〉 同社を巡っては、20歳代の女性への内々定取り消しについても110万円の賠償を命じる福岡地裁判決が出ており、3月10日に控訴審判決が言い渡される予定。

とあります。(記事の引用には会社名を削除しています)

採用の内定と内々定の違いをざっくり言うと、内定とは会社が入社日時などを明示した採用内定を通知してこれに対して応募者が承諾することで、内々定はその前の段階に口頭で採用予定を伝えることですが、労働契約は内定時に成立するものと考えられています。

労働契約が成立するとなると、会社が労働者を一方的な理由で解雇できないのと同様に、合理性があって社会通念上相当な理由がない限りは内定を取り消すことは出来ません。学生に非がある例で言うと、卒業できなかったとか、不祥事が発覚するなどです。

今回の件のように経営の悪化を理由に内定を取り消す場合にも、やはり社員を整理解雇するのと同様に、合理性があって社会通念上相当な理由がない内定の取り消しは無効になりますし、厚生労働省も内定取り消しを防止するために最大限の経営努力をおこなうなどのあらゆる措置を講ずる責務を課しています。

今回のニュースでは、裁判所が採用の内定の段階ではなく、内々定の段階で労働契約が成立したと認めたのかと思いましたが、記事を読むと判決でも内々定を労働契約とは認定したわけではなく、会社の不誠実な対応にに対して賠償を命じたんですね。

とまあ、ここまで堅苦しい話をつらつらと書いてきましたが、そもそも内々定であろうが内定であろうが、労働契約が成立していようと成立していまいと、いずれにせよこんなことがあってはいけないよ、ということなんですけどね、はい。

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コメント 4

ごまあいす

内定の取り消しは、法に触れていなくても
賠償なんですか・・・。
信義則に反する・・・ 確かに。(´・ω・`)
就職難とはいえ、学生側も企業選びは慎重でなきゃ
いけませんね。
by ごまあいす (2011-02-16 22:09) 

heroherosr

ごまあいすさん、こんばんは。
労働契約が成立するか、しないかを問わず、誠実であるか、ないかを問題にしているんですね。
法人と私人の違いはありますが、私も誠実に生きていかねば、と思いましたよ。
by heroherosr (2011-02-17 00:01) 

綾小路曽根斗麿

内定取り消しにすると問題されるからと、
いったん入社させ、夏前に辞めさせるように仕向けていた
企業もあるという記事を見ました。
こちらの方が悪質でしょうね。
しかし、景気回復はいつになることやら…。
by 綾小路曽根斗麿 (2011-02-17 14:07) 

heroherosr

綾小路曽根斗麿さん、こんばんは。
ありましたね、私も記事を読みました。
本来、入社前であろうと、後であろうと労働契約が結ばれたなら理屈は同じなんですけど、内定切りを2年続けておこなうと会社名を公表されてしまいますから(ニュースで取り上げられるかもしれないですし)、そういうことをするんでしょう。
景気が良くなれば全てが解決するわけでもないんでしょうが、いい加減なんとかして欲しいですね。
by heroherosr (2011-02-17 20:18) 

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