平成23年度の年金額、国民年金の保険料額等 [社労士]
今日で平成22年度も終わり、明日4月1日からは平成23年度に入ります。
これまでブログで平成23年度の雇用保険料率、健康保険料率をお知らせしてきましたが、今日は平成23年度の年金額、国民年金の保険料額、国民年金の追納加算率、在職老齢年金の支給停止の基準額をお知らせします。
● 年金額は、0.4%の引下げです。
40年間の期間の全てに保険料を納めた満額の老齢基礎年金の場合には、平成22年度の月額66,008円から267円マイナスの65,741円となります。
● 国民年金保険料は、月15,020円 です。
平成22年度の保険料15,100円から80円の引き下げです。
● 国民年金保険料の追納加算率は、1.2%です。
保険料免除期間や学生納付特例期間などの間の保険料は10年以内であれば追納することができますが、4年度目以降に追納する場合には加算が付きます。
4年度目である平成20年度の保険料を追納する場合の加算率が1.2%で、古い年度の保険料の追納加算率はより高くなります。
● 65歳以降の在職老齢年金の支給停止基準額が、47万円から46万円になります。
60歳から64歳の在職老齢年金の支給停止基準額は、これまでどおりの28万円です。
以上、簡単にまとめました。詳しくは、厚生労働省のプレスリリースをご覧ください。
平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について | 報道発表資料 | 厚生労働省
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
これまでブログで平成23年度の雇用保険料率、健康保険料率をお知らせしてきましたが、今日は平成23年度の年金額、国民年金の保険料額、国民年金の追納加算率、在職老齢年金の支給停止の基準額をお知らせします。
● 年金額は、0.4%の引下げです。
40年間の期間の全てに保険料を納めた満額の老齢基礎年金の場合には、平成22年度の月額66,008円から267円マイナスの65,741円となります。
● 国民年金保険料は、月15,020円 です。
平成22年度の保険料15,100円から80円の引き下げです。
● 国民年金保険料の追納加算率は、1.2%です。
保険料免除期間や学生納付特例期間などの間の保険料は10年以内であれば追納することができますが、4年度目以降に追納する場合には加算が付きます。
4年度目である平成20年度の保険料を追納する場合の加算率が1.2%で、古い年度の保険料の追納加算率はより高くなります。
● 65歳以降の在職老齢年金の支給停止基準額が、47万円から46万円になります。
60歳から64歳の在職老齢年金の支給停止基準額は、これまでどおりの28万円です。
以上、簡単にまとめました。詳しくは、厚生労働省のプレスリリースをご覧ください。
平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について | 報道発表資料 | 厚生労働省
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