生命保険の保険料払込猶予期間の再延長 [生命保険]
3月25日のブログで、生命保険協会が東日本大震災で被害にあわれた方に対して生命保険の保険料払込猶予期間を特別取扱いとして最長6ヶ月間延長するというニュースリリースをお知らせしましたが、生命保険協会はこれまでの被災地の復旧・復興状況を踏まえて生命保険の保険料払込猶予期間をさらに3ヶ月延長することを表明しています。
(社) 生命保険協会 | 保険料払込猶予期間の再延長等の実施について
実施内容は、災害救助法適用地域の契約者からの申し出による保険料の払込みについて猶予する期間を更に3ヶ月間延長(実施済の6ヶ月と合わせて9ヶ月で、最長で平成23年12月末までの延長です)と、猶予期間の末日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込むことにより、払込期日を平成24年10月末日までとすることの2点です。
猶予期間分の保険料については、分割して払込むことも可能だそうです。
生命保険協会は契約者からの申し出により延長と記していますが、この件について書かれた報道をよむと、生保各社は契約者から申し出が無くても新しい猶予制度を適用し、保険失効を防ぐ措置を取る方針のようです。
保険料払込猶予期間を利用する以外にも、保険金の減額や保険を変更することにより契約を継続するといった方法などもありますので、該当される方はこれまで払った保険料が無駄にならないよう是非、担当者にご相談ください。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
(社) 生命保険協会 | 保険料払込猶予期間の再延長等の実施について
実施内容は、災害救助法適用地域の契約者からの申し出による保険料の払込みについて猶予する期間を更に3ヶ月間延長(実施済の6ヶ月と合わせて9ヶ月で、最長で平成23年12月末までの延長です)と、猶予期間の末日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込むことにより、払込期日を平成24年10月末日までとすることの2点です。
猶予期間分の保険料については、分割して払込むことも可能だそうです。
生命保険協会は契約者からの申し出により延長と記していますが、この件について書かれた報道をよむと、生保各社は契約者から申し出が無くても新しい猶予制度を適用し、保険失効を防ぐ措置を取る方針のようです。
保険料払込猶予期間を利用する以外にも、保険金の減額や保険を変更することにより契約を継続するといった方法などもありますので、該当される方はこれまで払った保険料が無駄にならないよう是非、担当者にご相談ください。
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