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震災の労災死申請1,535件 [社労士]

東日本大震災で亡くなられたり、行方不明になった人の遺族からの労災保険の申請が、8月15日の時点で宮城、岩手、福島の3県合計で1,535件にあがるというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

被災3県の労災死申請1535件…給付最大規模 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 宮城労働局は16日、東日本大震災で業務中や通勤中に被災し、死亡(行方不明を含む)した人の遺族からの労災保険の申請(遺族補償)が今月15日現在、宮城県内で1005件に上ったと発表した。

〉 同労働局は、岩手、福島の労働局に問い合わせた結果、「3県合計で1535件に上る」としている。1995年の阪神大震災(申請68件、給付67件)や2004年の新潟県中越地震(申請、給付とも10件)などよりはるかに多く、自然災害による労災保険の給付件数としては、過去最大規模になるとみられている。

〉 宮城県内では申請1005件のうち、既に839件の給付が決定済み。宮城労働局によると、同県だけで1500~1600件まで増える見通しという。また、宮城労働局によると、岩手県の申請は399件、福島県は131件だった。

〉 阪神大震災は早朝に、中越地震は土曜夕方に起きたが、今回の震災は平日の午後に起きたため、より多くの人が労災の対象になったとみられる。同労働局によると、遺族補償の給付件数は2010年度の1年間に全国で3934件だった。

とあります。

平日の午後の震災ですから、やはり仕事中に被災された方が多いんですね。

1,535件の申請数はとても多いとは思いますが、震災の死者・行方不明者数が2万人以上であることを考えると今後さらに増えるのではないでしょうか。

引用した記事は短縮されているのでしょうか、家に届いた新聞の記事はもう少し詳しく死亡、行方不明なった事例などもに書かれていました。

それによれば業務中に津波警報の発令を知り、車で避難中に津波にのまれて死亡、行方不明になった場合でも、合理的に説明できれば業務災害や通勤災害と認められるようです。

職場で被災すれば業務災害でしょうが、このような避難中の被災なら業務遂行性(事業主の支配下にある状態です)も業務起因性(業務と死亡・行方不明との因果関係のことです)もあるとは思えませんので、はたして業務災害と認められるものなんだろうかと気になっていたのですが、読んで安心しました。

これは私の勝手な推測ですが、会社から避難命令が出ていたりすると業務災害に、そうでなければ避難を通勤中として災害を認めるということなんでしょうかね。

と書いてみましたが、推測だと前置きをすればいい加減なことを書いてもいいわけではないでしょうから、調べてみました。

厚生労働省のホームページの東日本大震災関連情報の労災保険Q&Aを見ると、「仕事中に地震があり避難することは仕事に付随する行為となります」、とありますので特に追加条件は必要なく業務災害になるようです。

給付がまだ決定していない申請も早く認められて、遺族補償給付がご遺族の方の経済的な助けになるといいですね

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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