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被災地の一部で雇用保険の給付日数を再延長 [社労士]

厚生労働省が、東日本大震災の特に震災被害が大きい市町村の求職者に対して、雇用保険の給付日数を再延長するというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

被災地の一部、失業手当給付再延長…90日間 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 小宮山厚生労働相は27日午前の記者会見で、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の沿岸地域や、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域と計画的避難区域の求職者を対象に、失業手当の給付日数を90日間再延長すると発表した。

〉 これまで、震災による離職者を対象に最大120日間、失業手当の給付日数を延長していたが、10月14日以降、給付終了となる人が出てくるため、再延長することにした。ただ、対象地域は、従来の「3県全域やその周辺」から狭めて、3県の沿岸地域や警戒区域などに限定した。

〉 失業手当は、年齢や雇用保険の加入期間などに応じて90~330日間、離職前の賃金日額の50~80%を給付する仕組み。

とあります。

専門的な話になってしまいますが、当初の120日間の給付日数を延長は雇用保険の個別延長給付(法附則5条)の60日間にさらに特例として60日間を加えて120日間の延長で、今回の90日間の給付日数を延長は雇用保険の広域延長給付(法25、26条)の90日間の延長となります。

広域延長給付ですから、本来は広域職業紹介活動によって地元を離れた遠方での求職活動が必要になるのですが、地元での求職活動を優先する場合であっても対象となるようです。

本来は雇用の創出などの対策をとって一刻も早く働く場所を紹介できるようにするべきなのでしょうが、復興がなかなか進まず働く場所もないのですから、給付日数の延長が求職中の方の経済的な助けになるといいですね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

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