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60~64歳の在職老齢年金の減額基準を緩和 [社労士]

厚生労働省が、60~64歳の在職老齢年金の減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げて、65歳以上の在職老齢年金での合計額と一本化する方向で調整に入ったというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

在職老齢年金、減額基準緩和…月46万超に統一 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。

〉 11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指す。

〉 会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。

〉 これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。

とあります。

70歳までであれば厚生年金に加入しますので、働いた期間の記録が反映されてリタイア後に支給される老齢厚生年金の額が働かない場合よりもアップするといったメリットがあるにしても、働けば働くほど年金の額が減額されるのでは勤労意欲も減ってしまうでしょうから、これはよいことでしょうね。

よいことでしょうね、なんて書きましたが、60~64歳に年金が支給されるのは男性であれば昭和36年4月1日までに生まれた人、女性であれば昭和41年4月1日までに生まれた人で(支給開始年齢はそれぞれの生年月日によって変わります)、もうおっさんの私であっても65歳までは年金が支給されるわけではありませんので、若い人には関係のない話なんですけどね。

記事には65歳以降の場合の減額対象額が46万円と書かれていますが、「あれ、47万円じゃなかったけ」と思ったら、今年の4月に47万円から46万円に変更されていたのでした。

ブログによく年金について書いていますが、年金について世間の関心が高いのだろうなと思うから書いているだけで実際は特別に年金に詳しいわけでもなく、むしろ仕事では年金のみの仕事はほとんど無いのでこういうポカが出るのですが、勉強不足はいかんなと思いましたよ。

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