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労災保険特別加入の建設業の一人親方の補償範囲拡大 [社労士]

労災保険の特別加入者の補償範囲を拡大し、東日本大震災の復旧・復興作業中に建設業の一人親方が災害に被った場合にも労災保険の補償を受けられるようになります。

労災保険は本来は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対しての保険ですから、自営業者や会社の経営者は対象となりません。

ただ、労働者ではないけれども労働者に準ずるとして労災保険に加入できる特別加入制度があり、建設業の一人親方(事業を労働者を使用しないでおこなうことを常態とする人のことです)も労災保険に特別加入することができます(他にも運送業、林漁業、医薬品の配置販売業などの一人親方等が特別加入できます)。

特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、「労働者災害補償保険法施行規則」で定める事業で想定される作業をおこなう場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業として通常想定されない作業が必要な場合があるので、建設業の一人親方がこうした作業中に被った災害についても労災保険による補償の対象となるよう、「労働者災害補償保険法施行規則」を改正します。

改正内容は、「労働者災害補償保険法施行規則」第46条17の2の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業)をおこなう者として特別加入した一人親方が、工作物の原状回復、またはその準備の事業に従事する際に被った災害を労災保険の補償の対象とすることで、改正省令は平成24年1月1日に施行する予定です。

となると、これまで建設業の一人親方が復旧・復興作業の原状回復作業中に被った災害に対して労災保険の補償がなかったのかという疑問がわいたりしますが、おそらくケース・バイ・ケースで柔軟に対応して補償を受けられた例もあれば、四角四面な対応のために補償を受けられない例もあってそれが今回の法改正の動きに繋がっているんではないでしょうか。

厚生労働省のHPを見ると、改正するときには遡及して適応するとありますので、改正によって補償を受けられるという方もいないわけではなさそうです。

ともかく、災害なんておきないことが一番ですが、こうして補償範囲として定められれば安心して作業ができますから、建設業の一人親方の方には被災地の復旧・復興作業に頑張っていただきたいですね。

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