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労災保険料率の改定 [社労士]

明日4月1日より平成24年度がスタートしますが、24年度は健康保険、雇用保険の保険料率の改定があることをこれまでのブログで書きましたが、24年度には労災保険料率の改定もあります。

労災保険料率は事業の種類ごとに定められていますが、24年度の保険料率は引き上げとなった事業もあれば引き下げとなった事業もありますし、また保険料率が据置きとなった事業もあります。

全ての事業をご案内することはできませんが、道路新設事業、既設建築物設備工事業、陶磁器製品製造業等では保険料率が上がり、舗装工事業、印刷又は製本業、機械器具製造業、貨物取扱事業、卸売業・小売業等では保険料率が下がり、林業、建築事業、化学工業、その他の各種事業(本社事務所など)等の保険料率はそのままです。

また、労災保険料率の改定と共に、労務比率(請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが難しい場合に使用する算式です)、第2種特別加入保険料率(建設業の一人親方のような自営業主が労災保険に特別に加入することです)の改定もあり、メリット制(労働災害の多寡に応じて保険料が増減する制度です)の改正もあり建設業、立木伐採業の一括有期事業(中小の事業をまとめて一つの事業とみなすことです)適用範囲が拡大されます。

この種のご案内をするときにはいつもながら面白みのないカタイブログになってしまいますが、23年度の最後の最後にぎりぎりでご案内できて良かったですよ。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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