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胆管がんの労災申請、時効を理由の不受理がないように徹底 [社労士]

厚生労働省が全国の労働局に対して、胆管がんで労災の申請に時効の判断による不受理がないよう指示したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<胆管がん>厚労省が労災時効凍結 全国労働局に指示 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定(補償)の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが12日、同省への取材で分かった。死後5年の遺族補償のほか、実施日から2年の休業や治療(療養)補償などについて、現行の時効の解釈を事実上、凍結したことを意味する。従来より大きく踏み出し、弾力的に運用する可能性を示したかたちだ。

〉 同省によると、47都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」しないよう指示した。

〉 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算。5年が経過すれば受給権を失う。また、休業、療養、葬祭費などの補償は、それらの翌日から2年が時効とされる。

〉 しかし、今回の問題で患者側は「落ち度なく労災に気付かず権利を行使できなかったのに、時効は補償を不当に奪う」と主張。同省自体も、印刷職場で胆管がんが発症しやすいことを知らなかったと認めていた。

〉 今回、同省は時効の起算点について、民法では「権利を行使できる時」としていることを重視。労災保険法では起算点が明記されていないため、専門家による同省の「胆管がんの検討会」が、業務と胆管がん発症が関連すると結論付けた時点を起点とすることを検討しているという。

〉 毎日新聞の取材では、色見本をつくる校正などが業務の大阪市の印刷会社の発症者12人のうち、5人(いずれも死亡)は現行の時効の考え方では、全ての補償を受けられない。残り7人(うち死者2人)も、現在療養中の1人を除き、休業、療養、葬祭費など何らかの受給権を失っている。現在、この1人を含む6人が労災申請している。

とあります。

労災法の条文を読んでみましたが、たしかに時効の起算点は書かれていません。

労働者災害補償保険法 第四十二条

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

法附則も見てみましたが、やっぱり起算点は書かれていませんでした。

時効による不受理をしないといっても、胆管がんが業務災害だという因果関係が今の時点で特定されているわけではないのですから、労災認定まではまだ時間がかかることになるのでしょう。

いかし、この件や石綿の件を見ると、今はまだ表面化していない特定の職業による業務災害が、今後また出てくるんじゃなかろうかはと怖くなります。

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コメント 2

don

ご遺族の方は無念でしょうね。
きっちり補償をして欲しいと思います。
by don (2012-07-14 13:58) 

heroherosr

donさん、こんにちは。
業務災害として補償して欲しいですが、同時にずさんな管理をしていた会社の責任も追及すべきでしょうね。
by heroherosr (2012-07-15 15:21) 

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