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11都道府県で最低賃金が生活保護を下回る逆転拡大 [社労士]

全国の11の都道府県で最低賃金が生活保護を下回り、逆転現象が拡大したことが厚生労働省の調査で分かったというニュースがありました。

11都道府県に拡大=生活保護下回る「逆転現象」―最低賃金 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 最低賃金で働いた場合の手取り額が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」が11都道府県に拡大していることが22日、厚生労働省の調査で分かった。2012年度の最低賃金引き上げで宮城、神奈川など6都道府県に減ったが、最新の数値で計算したところ、生活保護受給者への住宅扶助の増額などで青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県が加わった。厚労省が同日開いた中央最低賃金審議会の小委員会で報告した。

〉 11都道府県の生活保護費との差は、時給換算で1~22円。北海道が最大の22円で、東京の13円、広島の11円が続いた。

〉 最低賃金法は、勤労意欲を低下させないため、最低賃金が生活保護費を下回らないよう配慮することを定めている。13年度の最低賃金の目安を決める審議会の協議は8月上旬にヤマ場を迎える見通しで、逆転現象の解消が焦点の一つとなる。最低賃金の全国平均は749円。12年度の引き上げ額は12円だった。

とあります。

最低賃金法の第9条3項では、労働者の生計費を考慮するときには生活保護との整合性に配慮するもの定められています。

(地域別最低賃金の原則)

第九条  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2  地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

3  前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

記事に書かれているとおり、2012年度の最低賃金の引き上げで逆転現象が6都道府県に減ったのですが、減る前の段階では今回と同じ11都道府県で逆転現象が起きていました。

最低賃金の引き上げで解消したのが青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県でしたから、なんのことはない1年の間にまた逆転をされたといういたちごっこなだけです。

8月の中央最低賃金審査会の答申で、逆転現象が起きている都道府県のうちいくつかは解消されることになるのでしょうが、そうして最低賃金を上げたところでその後に生活保護の給付水準がさらに上がれば再逆転となるでしょうし、抜きつ抜かれつを繰り返していくだけなんでしょう。

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