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国民年金保険料の後払い期限を延長方針 [社労士]

厚生労働省が、国民年金の保険料の過去に遡って納付できる期限を延長する方針を固めたというニュースがありました。

国民年金後納3~5年に…15年10月から (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は、自営業者などが加入する国民年金の保険料について、2015年10月から、過去に遡って納付できる期限(2年)を延長する方針を固めた。

〉 3~5年を軸に検討し、国民年金法改正案の早期国会提出を目指す。低迷する納付率を向上させ、低年金、無年金の解消につなげる狙いがある。

〉 保険料は、納付期限以前は「時効」扱いになり納めることができない。その結果年金は、支給額が減ったり、受けられなくなったりすることがある。厚労省は昨年10月から3年限りの特例措置として、過去10年まで遡って納められる「後納制度」を始めており、制度終了後の15年10月から、新たな期限を適用したい考えだ。

〉 後納制度はこれまで延べ約74万人が利用し、昨年度の保険料収入は前年度比で317億円増加、厚労省は「期限延長は納付率アップに一定の効果があった」とみている。

とあります。

3年限定の10年後納は、あくまでも特例措置としてのもので、保険料を徴収する権利が2年で時効により消滅するということは変わっていないのですが、新たな後払い期限はどのようにするのでしょうか。

まあ、利用をする人にとっては時効が延長されたものであっても、特例のものであっても関係はありませんが、おそらくは厚生労働大臣の承認を受ける特例措置となるのでしょう。

納期限までに保険料を払ってきた人にとっては、なにか不公平なものを感じますが、免除者の追納、10年後納と同じように保険料に加算額を上乗せするなら不公平なものではないでしょう。

ただ、こうやって後出しのルールを作ってまでなりふり構わずに保険料収入を上げたいという姿勢は、恩恵を受ける人はともかく、そうでない人にとっては年金制度に対しての不信感をより悪化させることでしょうね。

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