有期雇用5年ルール適用除外の概要 [社労士]
1月30日のブログで、4月1日より施行される改正労働契約法の、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときには労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換できる「有期雇用5年ルール」について、厚生労働省が定年後に再雇用した高齢者と高度な専門知識のある労働者については例外とする特別措置法案を通常国会に出す方針を固めたというニュースを紹介しましたが、厚生労働省のHPに2月20日の労働政策審議会で特別措置法案を妥当とする答申があったというプレスリリースがあり、また特別措置法案の概要もありましたのでまとめます。
適用除外の対象は、「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者。
高度な専門知識のある労働者は一定の期間内に完了することが予定されている業務に就くプロジェクト期間(上限10年)、高齢者は定年後引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長。
適用除外の適用に当たり事業主は、高度な専門知識のある労働者については労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与など、高齢者については労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮などの適切な雇用管理を実施する、となります。
まとめると書いておきながらコピペをしただけになってしまいましたが、高度な専門知識のある労働者と高齢者であれば自動的に適用除外になるというものではなく、上記の雇用管理を実施した上で厚生労働大臣に申請し、認定されることにより特例の有期労働契約を結べるようですね。
厚生労働省は平成27年4月の施行を目指すそうで、また詳しいことが分かりましたら随時お知らせします。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
適用除外の対象は、「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者。
高度な専門知識のある労働者は一定の期間内に完了することが予定されている業務に就くプロジェクト期間(上限10年)、高齢者は定年後引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長。
適用除外の適用に当たり事業主は、高度な専門知識のある労働者については労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与など、高齢者については労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮などの適切な雇用管理を実施する、となります。
まとめると書いておきながらコピペをしただけになってしまいましたが、高度な専門知識のある労働者と高齢者であれば自動的に適用除外になるというものではなく、上記の雇用管理を実施した上で厚生労働大臣に申請し、認定されることにより特例の有期労働契約を結べるようですね。
厚生労働省は平成27年4月の施行を目指すそうで、また詳しいことが分かりましたら随時お知らせします。
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70歳になっても~働ける
社会は・・・・良いのかわからないけどっ
短い時間でも~置いてくれたら
社会貢献になるし淋しい孤独から
救うと思う
下が つっかえて・・・・困るかなぁ・・
(^◇^)
by みうさぎ (2014-02-24 18:01)
うさこさん、こんばんは。
これからは少子化でつっかえる下がいなくなるので、シニアになっても働かないと世の中が成り立たなくなりそうですよ。
死ぬまで頑張りまひょ
by heroherosr (2014-02-24 20:51)
「働くことが人生である」
という崇高な気持ちで、がんばっていきたいですね。
サラリーマンはそういう気持ちになりにくいですが。
by don (2014-02-25 20:51)
難しいですが、能力のある派遣社員、出向社員を保護しようってことでしょうか?とにかく、仕事というものは雇用の不安があっては、安心できませんからね。世の中の景気しだいで「もう来なくてもいいよ」といわれたら、落ち着いて仕事もデキやしませんからね。
by 猫きち (2014-02-26 16:41)
donさん、こんにちは。
自営業者の私も崇高な気持ちなんか持っていませんから、職業形態によるというよりも結局はその人ごとの気持ちの持ちようなんでしょうね。
by heroherosr (2014-02-26 17:32)
猫きちさん、こんにちは。
なんでかって考えると難しいですが、高度の専門知識があって高給な有期労働者であればルールに縛られる必要はないし、むしろルールがあるとその人の仕事に差しさわりがあるからということなんでしょうね。
by heroherosr (2014-02-26 17:37)