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死亡一時金の請求期間の取扱いを変更 [社労士]

厚生労働省は、国民年金加入者が行方不明になって民法の失踪宣告を受けた場合の遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いを変更しました。

国民年金の死亡一時金とは、国民年金加入者が亡くなったときに遺族基礎年金の受給権を持つ人がいない場合に支給される、保険料の掛け捨てを防止しようという趣旨の一時金です。

とはいっても、一時金の額は保険料の総支払額には遠く及びませんけどね。

民法の失踪宣告とは、不在者の生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができるというもので(30条)、行方不明となってから7年経過した日に死亡したものとみなされます(31条)。

死亡一時金の請求権は2年で時効消滅しますので、これまでは行方不明となって9年以上たってから失踪宣告が認められた場合には時効にかかり受給できませんでしたが、今後は失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、時効を援用しないで死亡一時金を支給できる取扱いとなります。

なお、今回の変更前に失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求があった場合についても死亡一時金を支給する取扱いとなりますので、もし該当される方がいらっしゃいましたら年金事務所にお問い合わせください。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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