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労働時間規制緩和 対象職種の線引きを明確に [社労士]

政府の産業競争力会議の民間議員が、安倍首相が導入を目指している一部の労働者の労働時間規制を外す新制度について、対象者の働き方を明示することが分かったというニュースがありました。

<労働時間規制緩和>対象職種明示へ 運転手や販売員は除外 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

自分で仕事量や時間を管理できる企画部門の会社員などを対象とし、具体的な職種として資産運用を行う銀行のファンドマネジャーや、メーカーで商品開発プロジェクトを管理する担当課長などに限定する方針で、トラック運転手や工場作業員、窓口業務の銀行員や百貨店・自動車などの販売員などは対象から外すそうです。

対象から外される職種は労働時間を自分で決められる職種ではありませんからね、ホワイトカラー・エクゼンプションの対象とはならないでしょうし、そもそもホワイトカラーでない職種もあります。

職種がまったくかぶるわけではありませんが、現時点でも労働時間の例外として認められる専門業務や企画業務の裁量労働制について、労使協定で定めた時間を働いたものとみなすのではなく、労働時間規制を適用しないということになるのでしょうか。

私自身は労働時間規制緩和に反対ではありませんが、「こんな制度ができたら残業代なしで長時間労働されるじゃないか」という疑問や反対の声は強いですからね(まあ、制度を悪用?しようという会社は出てくるでしょうね)、はたしてこのまま制度が導入されるのか分かりませんし、なんとなくですが今回もまた途中で立ち消えるような気がしていますよ。

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コメント 4

hanamura

わざと極端な喩えをすると、戦闘機の操縦者と、デパートのお高い階の宝飾店の店員がぁ・・・同列に対象外ということですかねぇ?
職業に貴賎無し・・・論点違いますか?自分(ズブン)根本的に、この制度に理解不足でしょうか?
by hanamura (2014-05-27 21:32) 

heroherosr

hanamuraさん、こんばんは。
労働契約である前に請負契約であると考えればよいと思います。
見込みの予定より仕事が早く終わっても契約金の引き下げもなければ、オーバーしても超過金の発生はないですよね。
それを労働契約に当てはめることで職種によっては要した時間で判断するよりもその方がしっくりくるんじゃないでしょうか。
操縦者も店員も自己の裁量で仕事を進めることはできず、指示に従っての仕事ですから対象外になるのであって(エリア88の風間真なら対象になるかも)、仕事の難度、収入は関係ないのですが、制度の悪用を恐れて年収1000万円以上なんて出てきてますので混乱しがちですね。
by heroherosr (2014-05-28 22:09) 

moz

以前から何回も議論されているところですね。
今の労働法はあまりにも時間に縛られているからだと思いますが、過労死法とかもできているように、そういうお国柄だから、色々と難しいところはあるんだと思います。
でも、考え方は少しいれていった方が良いと思いますけれど・・・。
でも、おっしゃるように立ち切れっぽいな?
by moz (2014-05-29 06:32) 

heroherosr

mozさん、こんにちは。
今回もどうせ途中で立ち消えるかと思いきや、その後の報道を見ると「ひょっとして」となってきましたね。
by heroherosr (2014-05-30 16:54) 

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