SSブログ

どっちなのよ [社労士]

現在、老齢年金を受け取るためには25年以上の加入期間が必要ですが、法改正によって平成27年10月からは消費税率10%の引き上げと同時に加入期間を10年に短縮されることが決まっていたのですが、ご存知のとおり消費税率10%の引き上げは平成29年4月に先延ばしになりました。

では、加入期間25年から10年の短縮についてはどうなるのかというと、予定通り平成27年10月からするよというニュースと、消費税率引き上げと同じく平成29年4月に先延ばしになるよというニュースの2つがありました、うーんどういうことでしょうか。

予定通り平成27年10月からというニュースはこちらです。

年金資格期間を短縮 再増税先送りでも来年10月 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

一方、平成29年4月に先延ばしになるというニュースはこちらです。

年金納付期間の短縮、17年4月に先送りへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

予定通りなのか、それとも先送るのかどっちなんでしょうねえ、時系列で見ると予定通りは18日(木)、先送りは19日(金)ですから、じゃあ先送りなの?と思いますが新しい方が正しいとも限りませんからね、いったいどっちなんでしょうか?

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(25)  コメント(6)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 25

コメント 6

don

25年のままでいいと思うのですが。
払ってない人は、もらったらダメでしょう。

厳しいですかね・・
by don (2014-12-21 18:56) 

johncomeback

拙ブログへのコメントありがとうございます。
真面目に払った人だけが貰える権利があると考えます。
by johncomeback (2014-12-21 20:21) 

hanamura

誰も真面目に働かない国になってしまう。
あ、社会保険労務士さん廃業ですねぇ。
by hanamura (2014-12-22 09:15) 

heroherosr

donさん、こんばんは。
25年払った人は25年分、10年払った人は10年分の年金がもらえるので払ってないのにもらうということには一応ならないんですよね。
ただ、この10年の短縮に合わせて、現在は10年分遡って保険料を支払うことができる特例措置(本来は2年までしか時効で払えません)をしていて、それは絶対におかしいと思うんですよね。
by heroherosr (2014-12-22 17:53) 

heroherosr

johncomebackさん、こんばんは。
↑のコメントに書いた特例措置で保険料を払った人は、真面目に払った人にはならないと思います。
by heroherosr (2014-12-22 17:56) 

heroherosr

hanamuraさん、こんばんは。
廃業ですか、う~んそれは困りますねえ・・・
by heroherosr (2014-12-22 17:57) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。