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平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果 [社労士]

公表日が1月27日のことですので時間が少し空いてしまいましたが、厚生労働省が昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめです。

【重点監督の結果のポイント】

1.重点監督の実施事業場 : 4561事業場

このうち、3811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容 [法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があった事業場 : 2304事業場(50.5%)

このうち、時間外労働(法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む)の実績が最も長い労働者の時間数が

月100時間を超える事業場 : 715事業場(31.0%)

月150時間を超える事業場 : 153事業場(6.6%)

月200時間を超える事業場 : 35事業場(1.5%)

(2)賃金不払残業があった事業場 : 955事業場(20.9%)

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場 : 72事業場(1.6%)

3.健康障害防止のため指導票を交付した事業場

(1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導した事業場 : 2535事業場(55.6 %)

この時間外労働を月80時間以内(脳・心臓疾患の発症前2ヶ月~6ヶ月間に、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため)に削減するよう指導した事業場 : 1362事業場(53.7%)

(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導した事業場 : 1095事業場(22.7%)

業種別、事業場の規模別やより詳しい指導状況を知りたいという方は実施状況をご覧ください。

平成 26 年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072221.pdf

しかし、全体の83.6%に違反があるっていくらなんでもひどすぎるって思ったら、対象が長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場などの労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したからなんですね。

まあ、全く無関係にアトランダムに選んで実施したとしても、かなりの割合で程度の差こそあれ違反ありってなりそうですけどね。

今日の息抜き動画はネコちゃんの喧嘩を仲裁する犬のおまわりさん動画です。



サイレン音余計で、なければ良かったのにと思いましたよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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コメント 6

みぃにゃん

まだまだひどい事業所がありますね。残業代払わないとか・・・。
まだまだ昔の風習が根付いてるみたいに感じます。
by みぃにゃん (2015-03-07 17:21) 

johncomeback

拙ブログへのコメントありがとうございます。
僕も一人では昼間からは飲みませんので、
アル中にはなっていないようです、手も震えません(^^)ニコ
by johncomeback (2015-03-07 20:06) 

don

100時間ぐらいならわかりますが、
150時間って、ほぼ休みなしで毎日夜の10時でしょう。
これはきついでしょうね・・・
by don (2015-03-08 17:02) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんばんは。
私の実務上の立場は会社側ですから、違法はダメだけど実際そうは言ってもね~ってなることもなくはありませんが、悪質な違反はやっぱり引いてしまいますね。
by heroherosr (2015-03-08 18:03) 

heroherosr

johncomebackさん、こんばんは。
昼間から1人で飲むようになっては、アル中への道まっしぐらですよね。
by heroherosr (2015-03-08 18:05) 

heroherosr

donさん、こんばんは。
1日8時間で月に20日だとすると160時間ですから、ほぼ2人分を1人で仕事するということですね、きついでしょう。
by heroherosr (2015-03-08 18:08) 

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