機密の事務を取り扱う者 [社労士]
維新の党の国会議員さんが、元秘書の残業代を支払うことをできないと発言したことについて、「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない。機密事務を扱う秘書は残業代支払い義務の適用外と考えている」と釈明し、その上で「誤解を招く発言でお騒がせしたことはおわびする」と陳謝したというニュースがありました。
<維新の党>足立議員「秘書残業代不払い奨励する意図ない」 (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース
機密事務を扱う秘書は残業代支払い義務の適用外ってどういうことなのというと、労働基準法に次の定めがあるということです。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
議員秘書は、この二の機密の事務を取り扱う者だから、残業代支払い義務の適用外と解釈しているということですね。
ちなみに、一の別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者というのは、農林水産業のうち林業を除いた農業、水産業で、お天気などに左右されるので適用しないということです。
二の監督若しくは管理の地位にある者とは、労務管理について経営者と一体の立場にある役職者で、以前話題になった「名ばかり管理職、店長」とは違う本当の管理職、店長は適用しないというものです。
三の監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、守衛、宿日直勤務などの業務で、労働基準監督署長の許可を受けるものは適用しないということです。
で、秘書が機密の事務を取り扱う者かですが、もちろん秘書といっても日程の管理などしかしないのであれば機密の事務を取り扱うとは言えないでしょうけど、議員秘書の仕事を考える機密の事務を取り扱う者に該当するような気がしますよ、まあ、実際この元秘書さんがどのような仕事をしていたのか分かりませんから断言はできませんけどね。
機密の事務を取り扱う者かどうかの前に、この議員さんは衆院厚生労働委員会で「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」などと発言していたそうです。
自分が24時間365日働くのは勝手ですが、秘書にもそれを求めることはダメですよねえ、やっぱり問題発言でしょう。
労働基準法41条に該当すれば労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、22時から5時までの深夜割増賃金などの適用までは除外されていません。
元議員秘書さんに深夜割増手当が支払われていたのかが、どうも気になりますよ。
今日の息抜き動画は、極悪白ニャンコ動画です。
自分の方が小さいのに、終始攻撃的な白ニャンコでした。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
<維新の党>足立議員「秘書残業代不払い奨励する意図ない」 (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース
機密事務を扱う秘書は残業代支払い義務の適用外ってどういうことなのというと、労働基準法に次の定めがあるということです。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
議員秘書は、この二の機密の事務を取り扱う者だから、残業代支払い義務の適用外と解釈しているということですね。
ちなみに、一の別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者というのは、農林水産業のうち林業を除いた農業、水産業で、お天気などに左右されるので適用しないということです。
二の監督若しくは管理の地位にある者とは、労務管理について経営者と一体の立場にある役職者で、以前話題になった「名ばかり管理職、店長」とは違う本当の管理職、店長は適用しないというものです。
三の監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、守衛、宿日直勤務などの業務で、労働基準監督署長の許可を受けるものは適用しないということです。
で、秘書が機密の事務を取り扱う者かですが、もちろん秘書といっても日程の管理などしかしないのであれば機密の事務を取り扱うとは言えないでしょうけど、議員秘書の仕事を考える機密の事務を取り扱う者に該当するような気がしますよ、まあ、実際この元秘書さんがどのような仕事をしていたのか分かりませんから断言はできませんけどね。
機密の事務を取り扱う者かどうかの前に、この議員さんは衆院厚生労働委員会で「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」などと発言していたそうです。
自分が24時間365日働くのは勝手ですが、秘書にもそれを求めることはダメですよねえ、やっぱり問題発言でしょう。
労働基準法41条に該当すれば労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、22時から5時までの深夜割増賃金などの適用までは除外されていません。
元議員秘書さんに深夜割増手当が支払われていたのかが、どうも気になりますよ。
今日の息抜き動画は、極悪白ニャンコ動画です。
自分の方が小さいのに、終始攻撃的な白ニャンコでした。
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♪ 二十四時間働ぁけマスか?
議員秘書~議員秘書~ジャパニーズ議員秘書
そんなもんかなぁ?
極悪白ニャンコWWW
by hanamura (2015-03-28 06:16)
白ニャンコは、予想以上にワルでしたw
by ばー助 (2015-03-28 15:24)
議員秘書って大変ですよね。
ダーティな部分を請け負う事も多そうだし。
by don (2015-03-28 17:30)
hanamuraさん、こんばんは。
リゲイン♪リゲイン♪ですよね、今の若い人は知らないんでしょうね。
by heroherosr (2015-03-30 21:03)
ぱー助さん、こんばんは。
落とす前から噛んだりしていて、悪い白ニャンコですよね。
by heroherosr (2015-03-30 21:05)
donさん、こんばんは。
ダーティーな口利きと化してそうですよね、で挙句の果ては秘書の一存でやったとなるわけですかね。
by heroherosr (2015-03-30 21:08)