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改正労働者派遣法が成立 [社労士]

昨日9月11日に、改正労働者派遣法が衆院本会議で可決、成立しました。

労働者派遣法が改正されることに様々な意見、感想があることでしょうが、今日のブログでは改正労働者派遣法の概要についてのみ書いていきます。

1.派遣事業の健全化

○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するために次の措置を講ずる。

① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付ける。

② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付ける(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)。

3.労働者派遣の位置付けの明確化

○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し

○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。

① 事業所単位の期間制限 : 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。

② 個人単位の期間制限 : 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化

○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

6.検討規定

○ 施行3年後の見直し検討に加え、

➀ 正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行う。

➁ 均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずる。

改正労働者派遣法の施行日は、9月30日です。

話しは変わりますが、こちらでは今朝けっこう大きな地震がありました。

以前なら飛び起きていたかもしれませんが、今朝は「ずいぶん揺れてるなあ」って思いながらまた寝てしまいました、やっぱり地震慣れしちゃっていますね。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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コメント 6

みぃにゃん

労働者にとって良い環境になっていってほしいですね。
地震あったらしいですね。色々異常気象が続いていますね。
by みぃにゃん (2015-09-12 17:02) 

hanamura

私もスゲ~揺れだなぁ~・・・でも、ウトウト二度寝三度寝でした。
宇都宮から転勤しましたがぁ・・・大和(神奈川)非道い!
品質管理、工程管理、納期とか以前に、従業員さんの安全がぁ・・・。
・・・&ピケティ「21世紀の資本」の解説本を読んでいます。
by hanamura (2015-09-12 19:58) 

don

これわかりにくいんですよね。
関連の派遣会社から説明(パワポ)もらいましたが、
3年超えても、派遣元の社員だったらずっと働ける、
というような、内容だったような・・

by don (2015-09-13 16:09) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんにちは。
私が言うのもどうかですが、これってあまり労働者のためにならない気がします。
by heroherosr (2015-09-14 17:00) 

heroherosr

hanamuraさん、こんにちは。
けっこう揺れたけど、あの時間じゃ二度寝三度寝ですよね。
by heroherosr (2015-09-14 17:02) 

heroherosr

donさん、こんにちは。
3年を超えて同じ会社の同じ部署(課)で働けませんよ。
ただ、同じ課でなければいいわけで、そこらへんを悪用しようってなりそうです。
by heroherosr (2015-09-14 17:06) 

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