ストレスチェック [社労士]
12月になってもう1週間過ぎましたが、去年の6月25日に交付された改正労働安全衛生法により12月1日からストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられました(労働者数50人未満の事業場については当分の間努力義務です)。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査をおこない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組で、
● 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
● 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
● 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
● 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
12月から義務付けられたとはいえ、来年の11月30日までの1年の間に実施すればいいのですから、あまり慌てる必要もないでしょう。
それよりも、自らのストレスの状況に気付きメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、職場環境の改善することの大切さに事業規模の大小は関係ありませんから、努力義務である50人未満の事業場でも是非実施して欲しいですね。
話は変わりますがパソコンとスマホを同時にしていると、マウスのホイールは下にスクロールしてスマホの画面は上にフリックするんですけど、つい逆にスクロールしたりフリックしたりしてしまうことがあります、同時になんて横着しないで別々にしないとダメですね。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査をおこない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組で、
● 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
● 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
● 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
● 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
12月から義務付けられたとはいえ、来年の11月30日までの1年の間に実施すればいいのですから、あまり慌てる必要もないでしょう。
それよりも、自らのストレスの状況に気付きメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、職場環境の改善することの大切さに事業規模の大小は関係ありませんから、努力義務である50人未満の事業場でも是非実施して欲しいですね。
話は変わりますがパソコンとスマホを同時にしていると、マウスのホイールは下にスクロールしてスマホの画面は上にフリックするんですけど、つい逆にスクロールしたりフリックしたりしてしまうことがあります、同時になんて横着しないで別々にしないとダメですね。
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帯状疱疹、結石、風邪を、繰り返し発症していても、原因がストレスだとは、気付かない単身赴任者でした。というか、今も単身赴任ですがぁ・・・。ヨガと座禅で(まぁまぁ)健康になりました。
by hanamura (2015-12-08 21:34)
ストレスチェックですか・・・常勤してる写真全員ですか?
私は常勤でないので対象外ですが、たとえば経営者が原因のストレスとかもあるでしょうね・・・。
by みぃにゃん (2015-12-08 22:23)
hanamuraさん、こんばんは。
私もストレスを感じたり疲れがたまったりすると帯状疱疹が出ます
あれは厄介ですよね。
by heroherosr (2015-12-11 17:05)
みぃにゃんさん、こんばんは。
正社員でなくても、1年以上勤める、所定労働時間の4分の3以上の労働時間であればストレスチェックの対象になります。
経営者が原因でストレスを感じ、その経営者がストレスチェックをする・・・なんか変な感じです。
by heroherosr (2015-12-11 17:08)