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傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります [社労士]

健康保険には、業務外の病気・ケガによる療養のために仕事を休み、給与(報酬)を受けることができないときに支給開始から1年6ヶ月の範囲で申請し受給ができる傷病手当金、出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産後56日までの期間に出産のために仕事を休み、給与(報酬)を受けることができないときに申請し受給ができる出産手当金の制度がありますが、平成28年4月から給付金額の計算方法が変わります。

これまでの傷病手当金、出産手当金の給付金額の計算方法は、1日あたり[休んだ日の標準報酬月額]÷30日×2/3でしたが、4月からは[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3となります。

支給開始日とは一番最初に給付が支給された日のことです。

12ヶ月の直近の10ヶ月の標準報酬月額が30万円でそれ以前の標準報酬月額が26万円だったとすると、[(26万円×2ヶ月+30万円×10ヶ月)÷12ヶ月]÷30日×2/3=6,520円が支給となります。

なお、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、28万円(当該年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方の額を使用して計算します。

また、入院時食事療養費も見直しがあり、4月からの一般所得者の負担額は1食につき260円から360円となります。ただし低所得者、難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担額は据え置かれます。

しばらく、どうでもいい雑談ブログばかりでしたので、今日は真面目な社労士ブログです。

といって、わざわざ書いたわけでなく、来月の事務所だより用に書いたものを流用したわけですけどね。

そしてここからは事務所だよりには書かなかったのですが、なぜに計算方法が変わるかといえば、まあおそらくは休みに入る前に標準報酬月額を引き上げて、傷病手当金、出産手当金を多くもらおうというズルをするケースが少なからずあったんでしょうね。

でも、標準報酬月額を引き上げるには3ヶ月続けて報酬額を変えてそれから手続きですから、これって計画的にしないとできないですよ。

しかし、セコイ手を考える人はいるもんだなあ、その発想は私にはありませんでしたよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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コメント 6

hanamura

病気やケガはしたくありませんが、休む前に標準報酬月額を引き上げて???どうすると、そういうことが出来るのでしょう?なんか理解に苦しみます。
by hanamura (2016-02-16 21:39) 

みぃにゃん

ずる人いるでしょうねぇ・・・。そんな事までしてっておもいますが・・・。
by みぃにゃん (2016-02-16 23:04) 

johncomeback

拙ブログへのコメントありがとうございます。
ピアッツァ、ユーノスロードスターですかカッチョイイですね。
新しいロードスターをセカンドカーに欲しいのですが・・・(-_-;ウーン
by johncomeback (2016-02-17 05:39) 

heroherosr

hanamuraさん、こんばんは。
理解はできませんが、変わるということは一定数のずるがあるってことでしょうね。
by heroherosr (2016-02-19 17:35) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんばんは。
ずるに社労士が関与していたなんてことがないよう思いたいです。
by heroherosr (2016-02-19 17:37) 

heroherosr

johncomebackさん、こんばんは。
シニアになってからのオープンカーっていいですよね
私も欲しいです。
by heroherosr (2016-02-19 17:38) 

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