36協定 見直しか? [社労士]
安倍首相が、長時間労働の是正に向けて、労働基準監督署による取り締まり強化に加え、現行の時間外労働規制の在り方について、法改正も念頭に対応策を検討するよう関係閣僚らに指示したというニュースがありました。
安倍首相が長時間労働是正で対応策の検討を指示 法改正も念頭に 1億総活躍国民会議 (産経新聞 ) - Yahoo!ニュース
首相は「三六協定における時間外労働規制の在り方を再検討する」と表明したそうです。
36協定というのは、この協定を労使で結んで行政官庁に届け出れば、労働基準法の1日8時間、1週間40時間といった法定労働時間を超えて働かせることができますよっていうもので、「さぶろく協定」とよく呼ばれています。
なんで36なのかというと、労働基準法の第36条に定められているからという、実にイージーなネーミングなのです。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第36条2項に、労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるってなっていますので、現在定められている1ヶ月45時間などの延長時間の限度の見直し、あるいは例外の36協定のさらに例外で延長時間の限度が定められていない特別条項付の36協定が見直されるかもしれませんね。
話しは変わって、今月いっぱいでDCプランナーと名乗れなくなるのでホームページを修正しなければならない件ですが、新しくホームページを作るかとホームページビルダー20を買いましたが、結局はこれまでのホームページビルダー11を使ってDCプランナーの文言を削除しました。
とりあえずこれで4月になってから、私が名乗れないDCプランナーを詐称してしまうという問題は解消できましたが、せっかく新しいホームページビルダー20を買ったのですからやっぱりホームページを新しくしようと思います。
でも、優先順位が高いわけではありませんので、また例によって後回しにならないか先が見えません。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)
安倍首相が長時間労働是正で対応策の検討を指示 法改正も念頭に 1億総活躍国民会議 (産経新聞 ) - Yahoo!ニュース
首相は「三六協定における時間外労働規制の在り方を再検討する」と表明したそうです。
36協定というのは、この協定を労使で結んで行政官庁に届け出れば、労働基準法の1日8時間、1週間40時間といった法定労働時間を超えて働かせることができますよっていうもので、「さぶろく協定」とよく呼ばれています。
なんで36なのかというと、労働基準法の第36条に定められているからという、実にイージーなネーミングなのです。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第36条2項に、労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるってなっていますので、現在定められている1ヶ月45時間などの延長時間の限度の見直し、あるいは例外の36協定のさらに例外で延長時間の限度が定められていない特別条項付の36協定が見直されるかもしれませんね。
話しは変わって、今月いっぱいでDCプランナーと名乗れなくなるのでホームページを修正しなければならない件ですが、新しくホームページを作るかとホームページビルダー20を買いましたが、結局はこれまでのホームページビルダー11を使ってDCプランナーの文言を削除しました。
とりあえずこれで4月になってから、私が名乗れないDCプランナーを詐称してしまうという問題は解消できましたが、せっかく新しいホームページビルダー20を買ったのですからやっぱりホームページを新しくしようと思います。
でも、優先順位が高いわけではありませんので、また例によって後回しにならないか先が見えません。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)
いろいろ話題の「保育士」の配偶者様ですがぁ・・・。
パートで薄給の貴女がどうして???と思います。
by hanamura (2016-03-26 16:54)
40時間働いていますよね。みんな結構。
by みぃにゃん (2016-03-26 17:05)
拙ブログへのコメントありがとうございます。
僕の職場近くでも「吉野家」「すき家」の各1店閉店。
人出不足が原因なのかな?
by johncomeback (2016-03-26 20:02)
どっちの方向に見直されるんでしょうね。
厳しくなる方かなぁ。
けっこうギリギリで働いてる人いますしね。
by don (2016-03-27 17:28)
色々と問題は有りますね
私の周りでも、結構ギリギリで働いている方いらっしゃいます
「わさびのとびこ」はnetでお取り寄せ出来ますよ~^^
by viviane (2016-03-28 10:12)
hanamuraさん、こんばんは。
保育士さんを大切にしないと、日本滅べって声が出ちゃいますから、待遇をよくしなければなりませんね。
by heroherosr (2016-03-29 18:32)
みぃにゃんさん、こんばんは。
40時間は当たり前で、さらにもっと働くのも当たり前ですね。
by heroherosr (2016-03-29 18:33)
johncomebackさん、こんばんは。
そうか、人手不足で閉店ということもあるでしょうね。
by heroherosr (2016-03-29 18:34)
donさん、こんばんは。
間違いなく限度時間の基準を短くするということでしょうね。
by heroherosr (2016-03-29 18:36)
vivianeさん、こんばんは。
人を増やして一人当たりの労働時間を少なくするのが理想ですが、難しいですよね。
わさびのとびこ、こんどググってみます。
by heroherosr (2016-03-29 18:38)
ご訪問とnice!にコメントまで下さり、ありがとうございます。
by love-peace (2016-03-29 19:38)
love-peaceさん、こんばんは。
こちらこそです、これからも宜しくお願い致します。
by heroherosr (2016-03-29 19:52)