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丸めはダメ [社労士]

塩崎厚生労働大臣が、参院予算委員会で「労働時間は分単位で把握する必要がある。賃金や割増賃金の計算では分単位での切り捨ては労働基準法違反になる」と答えたというニュースがありました。

賃金「分単位の切り捨て 労基法違反」厚労相 (エコノミックニュース ) - Yahoo!ニュース

この他、バイトをやめたいと言っても代わりの人を見つけてこい。空いた分の損害賠償を請求するぞと脅された、ノルマを課せられ、達成できない場合に自腹で買い取らされた、店の皿を割ってしまったら故意ではないのに損害賠償を迫られたなどの問いにいずれも違法と答えたというニュースでしたが、今日のブログは分単位の切捨てについて書いてみます。

時給で計算するアルバイトだけでなく、月給の正社員であっても遅刻、早退等による控除、 あるいは残業等による割増賃金の計算のときには労働時間に分単位の端数が出てしまいますが、1日の勤務時間を1分単位で記録せずに、15分や30分単位で端数を切り捨てることは塩崎厚生労働大臣が答えるまでもなく違法になります。

このような場合の取扱いについて行政は次のような通達を出しています。

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット (25分についてのカットです)について賃金の全額払いの原則に反し、違法である。

なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法91条の範囲内 (1回の減給の制裁額が、1日分の平均賃金の半額を超えてはならず、 総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を越えてはいけないということです)でおこなう場合には、 全額払いの原則には反しない。

割増賃金の計算における端数処理については、1か月における時間外労働、休日労働、深夜業 の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、 常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、違法として取り扱わない。

昭和63.3.14 基発第150号より抜粋

つまり、1ヶ月単位の切捨て、切り上げは違法ではありませんが、1日単位の切捨て、切り上は違法ですよということです。

ところが、タイムレコーダーやパソコンの出退勤管理システムソフトなどによっては、時間計算を簡単にするために5、10、15、30分等の分単位 で切り上げ、切捨てをする“丸め”機能を有して、それを使用することにより事務手続きが簡略 できますよなんてしているものがあるんですよね。

簡略できるからって遅刻控除、残業時間等を丸め単位 で日々計算してしまうことは違法ですから、労働基準監督署から未払い賃金を払いなさいって是正勧告を受けちゃうなんてことになりかねませんから、丸め(1日単位)はダメなのです。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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コメント 2

みぃにゃん

残業時間も以前働いていた会社は五時半に就業時間で残業は6時半からしかつかなかったです。きちんと統一して欲しいですね。
by みぃにゃん (2016-03-29 20:58) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんにちは。
それは1時間未満は切り捨てたということでしょうか、ひどいですねえ。
by heroherosr (2016-03-31 18:08) 

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