SSブログ

熊本地震に関する社労士・FP情報 [その他]

熊本いったいの地震はまだまだ余震が続いて収まる気配が見えず、大変なことになってしまってますね。

私のお客さんの中にも熊本で出店している方がいて、現地は本当にひどいことになっているそうです。

九州は遠いし、仮に近くても体力が全然ないおっさんなんでボランティアに行っても役に立ちそうもないので、せいぜい幾額か募金をすることぐらいしかできない私ですが、社労士・FPのブログをしているのですから関係する情報を書いておこうと思います、あちらにお知り合いがいて困っているみたいだという方がいらっしゃいましたら、お知らせしていただければと思います。

《保険証なしで医療機関を受診できます》

保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)、 を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

《国民年金保険料の免除》

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。

《労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます》

「労災保険給付について」労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられます。また、請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書は受け付けています。

《厚生年金保険料等の納付の猶予》

事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することが出来ないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。

《雇用保険、失業の認定日の変更》

地震等の影響により、ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。

《雇用保険失業給付の特例措置》

災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。

《すべての生命保険会社が地震による免責条項等の不適用》

各生命保険会社では、被災された方の契約について※地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額を支払います。

※災害関係特約について一般的は約款上に、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回はこれを適用しません。

《損害保険、特別猶予措置》

1. 継続契約の締結手続き猶予

継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できます。

2.保険料の払い込み猶予

保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できます。

この度の地震により被災された方に、心からお見舞いを申し上げます。
nice!(25)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 25

コメント 4

みぃにゃん

色んな情報を罰金するのも支援ですね!
by みぃにゃん (2016-04-20 19:27) 

don

震度7ですからねぇ。
神戸の地震と同じレベルでしょ。
かなりひどいことになってると思いますよ。
復興まで10年はかかるでしょう
by don (2016-04-21 12:23) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんにちは。
九州は遠いし、自分に体力がないしでこんなことしかできませんです。
by heroherosr (2016-04-23 16:04) 

heroherosr

donさん、こんにちは。
震度7がしかも2回ですからね、1日も早く復興して欲しいですね。
by heroherosr (2016-04-23 16:05) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。