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労災保険、療養補償給付中の解雇打切補償 [社労士]

労災保険の療養補償給付を受給中の職員に対して、打切補償を支払い解雇をしたことを不当して労働者としての地位確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、「解雇権の乱用ではない」として原告側の訴えを退けたニュースがありました。

「労災受給者の解雇は正当」 差し戻し審で東京高裁 ( 産経新聞 ) - Yahoo!ニュース

1、2審は「療養補償せず解雇するのは違法だ」と判断しましたが、最高裁は「労働者が労災保険を受給していれば、使用者は療養補償をしていなくても打ち切り補償を行い解雇できる」との初判断を示し高裁に差し戻したところ、差し戻し審判決は最高裁の解釈を踏襲し、「労災保険は療養補償と実質的に同一だ」とし、解雇は正当だったと認定したということです。

労働基準法では、労働者が業務上負傷、疾病にかかり休業する期間その後30日は、解雇をすることができません。

(解雇制限) 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

さらに、労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合に、使用者は必要な療養をおこない、必要な療養の費用を負担しなければならないと定められています。

(療養補償) 第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

そして療養補償を受ける労働者が3年をたっても治らない場合には、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償をおこなえば解雇をすることができます。

(打切補償) 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

今回の判決は、労災保険の療養補償を受給中の方に対して打切補償を支払った解雇は、会社が負担する療養補償ではなく労災保険の療養補償だから違法だという訴えに対して、労災保険の給付は会社の療養補償と実質的に同一だとして、解雇は正当だったと認定したということになります。

さらにさらに労災保険の給付でも、これが療養補償給付でなく傷病補償年金の給付だと1200日分の打切補償を支払うことなく解雇できたりもするのですが、ややこしくなりますので今日はやめておきましょう。

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コメント 2

みぃにゃん

労災もむずかしいですね。本人がまだなおならいと言えば長引きますからね。
by みぃにゃん (2016-09-13 19:28) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんにちは。
そうなんですよね、これはレアなケースで一般的にはブログの最後に書いた傷病補償年金になっていることが多いです。
by heroherosr (2016-09-16 17:41) 

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