SSブログ

うつ病の労災認定 [社労士]

昨日は、部下の中傷によりうつ病になり自殺をしたのは労災であるとの東京地裁の判決のニュースがあり、その2日ほど前にも過重な仕事が原因でうつ病になったのは労災と認める判決のニュースがありました。
最近では業務の心理的負荷が原因で精神障害になった、あるいはなったために自殺してしまったとして労災を請求するケースが増えているそうです。

厚生労働省は、精神障害が業務上の心理的負荷により発病したのか、あるいは業務外の心理的負荷により発病したのかを判断するために、「心理的負荷による精神障害等に関わる業務上外の判断指針」を作成しています。
精神障害が、業務上の疾病として取り扱うとする
(1)  対象疾病に該当する精神障害を発病していること
(2)  対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3)  業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認 められないこと
の三つの要件をいずれも満たしているか、心理的負荷の評価表での強弱評価(最近、パワー・ハラスメントの項目が追加されました)などにより 業務上か業務外かを判断します。

もっとも、上記の2つのニュースは労働基準監督署が業務との因果関係を認めなかったものを、地裁が業務上のものと認めたというものですが。

メンタルの問題はとてもデリケートです。
ふさぎこんでいる部下に上司が、「人間死ぬ気になってがんばれば、なんとかなる。」と他意もなく励ましたところ、その何日か後に部下が自殺してしまい、上司に責任が問われたとのしゃれにもならない話しを聞いたことがあります。
いじめ、パワー・ハラスメントなんて論外ですが、思いもしないプレッシャーを強いていることはないか、気をつけなければなりませんね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。