退職金の請求を拒否 [社労士]
力士の暴行死事件で1審で懲役6年を言い渡された親方が、解雇された日本相撲協会に退職金を請求し、協会は拒否することが濃厚とのニュースがありました。
協会の拒否する方針は理解できますし、支持しますが、解雇処分となった親方、力士には理事会の決議によって退職金などを支給しないか、減給できるとした規則の改正をしたのが今年の2月で、親方を解雇したのが去年の10月では当然さかのぼって適用できるわけではないので、まぁ払わざるをえなくなるでしょうね。
このニュースで分かることは、リスク管理というのは事が起きてからではもう遅いんだよということで、事前に想定して備えなければならないということです。退職した社員に退職金を支払わないということも、事前に就業規則で定めていなければ当然できません。
ただ、就業規則で解雇した社員に退職金を支払わないと定めれば、支払わなくてよいのかというとそうもいきません。退職金のそもそもの意義は何だというと、長期勤続への功労報奨、退職後の生活保障、後払いの賃金などが考えられますが、退職金でも支給条件が明確で権利として請求できるものは賃金になりますので、勤続の功を抹殺するほどの不信があったり、顕著な背信があるとの理由がなければ不支給が適法と認められません。
就業規則で定めなければ、退職金は支払わなくてはいけませんが、たとえ定めていたとしても、なんでも認められるものではないということです。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)
公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。
協会の拒否する方針は理解できますし、支持しますが、解雇処分となった親方、力士には理事会の決議によって退職金などを支給しないか、減給できるとした規則の改正をしたのが今年の2月で、親方を解雇したのが去年の10月では当然さかのぼって適用できるわけではないので、まぁ払わざるをえなくなるでしょうね。
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ただ、就業規則で解雇した社員に退職金を支払わないと定めれば、支払わなくてよいのかというとそうもいきません。退職金のそもそもの意義は何だというと、長期勤続への功労報奨、退職後の生活保障、後払いの賃金などが考えられますが、退職金でも支給条件が明確で権利として請求できるものは賃金になりますので、勤続の功を抹殺するほどの不信があったり、顕著な背信があるとの理由がなければ不支給が適法と認められません。
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