給与総額、過去最悪のマイナス幅 [社労士]
今日もヤフーのニュースを読んでの感想などです。
給与総額、過去最悪の7.1%減=不況、賞与に影響-厚労省6月調査
記事は、
《 厚生労働省が3日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、現金給与総額(平均賃金)は前年同月比7.1%減の43万620円で、マイナス幅は過去最悪になった。6月は多くの企業で賞与の支給月に当たり、不況で賞与の削減が進んでいることを裏付けた形だ。
賞与をめぐっては夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多く、昨年9月の「リーマン・ショック」で本格化する業績悪化の影響は昨冬に反映されず、今夏から表面化することになる。
現金給与総額の減少は13カ月連続。内訳は賞与など「特別に支払われた給与」が14.5%減の16万7044円、残業代など所定外給与が17.7%減の1万5725円。これに対し、所定内給与は0.5%減の24万7851円だった。 》
とあります。
仕事量の減少などによる、残業代など所定外給与のマイナスは毎月のことですが、6月は毎月のものではないボーナスの支給があったため過去最悪のマイナス幅になったようです。記事では、夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多いとありますので、仮に今後どんなに景気が良くなったとしても、この冬のボーナスも期待できないようです。まぁ支払われたボーナスがどんなに少なくても、全然出ないよりもよっぽどましじゃないかと思う方も少なくないと思いますが。
ボーナスが出ないとお嘆きの方ですが、ご自身の会社の就業規則(賃金規程)を読んだことがありますか。もし賃金規程に「賞与は、~年2回支払う。」としか書いていなければ、支給金額は別問題としてまったく支払われないのは契約違反ですので、交渉する余地はあると思いますよ。
逆にボーナスなんか支払う余裕はないという経営者の方にとっては、賃金規程の賞与の支払いの条項に、「前項の規定にかかわらず、会社の業績、経済状況などにより、会社は賞与を支給しないことがある。」と入れておけば、ボーナスの支給を免れることができます。(もっとも変更するときには労働条件の不利益変更になりますので、従業員の同意が必要になります。)
ボーナスの支給に限らず、定期昇給でも同じことが言えますが、この一言があるか、ないかでずいぶんと変わってしまいます。就業規則(賃金規定)は会社の法律であり、社員との約束事ですので決して軽視できません。この他にも、これがあるとないとでは全然変わってしまうといいう就業規則のポイントはまだまだありますよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)
公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。
給与総額、過去最悪の7.1%減=不況、賞与に影響-厚労省6月調査
記事は、
《 厚生労働省が3日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、現金給与総額(平均賃金)は前年同月比7.1%減の43万620円で、マイナス幅は過去最悪になった。6月は多くの企業で賞与の支給月に当たり、不況で賞与の削減が進んでいることを裏付けた形だ。
賞与をめぐっては夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多く、昨年9月の「リーマン・ショック」で本格化する業績悪化の影響は昨冬に反映されず、今夏から表面化することになる。
現金給与総額の減少は13カ月連続。内訳は賞与など「特別に支払われた給与」が14.5%減の16万7044円、残業代など所定外給与が17.7%減の1万5725円。これに対し、所定内給与は0.5%減の24万7851円だった。 》
とあります。
仕事量の減少などによる、残業代など所定外給与のマイナスは毎月のことですが、6月は毎月のものではないボーナスの支給があったため過去最悪のマイナス幅になったようです。記事では、夏と冬の支給額を春に一括して決定する企業が多いとありますので、仮に今後どんなに景気が良くなったとしても、この冬のボーナスも期待できないようです。まぁ支払われたボーナスがどんなに少なくても、全然出ないよりもよっぽどましじゃないかと思う方も少なくないと思いますが。
ボーナスが出ないとお嘆きの方ですが、ご自身の会社の就業規則(賃金規程)を読んだことがありますか。もし賃金規程に「賞与は、~年2回支払う。」としか書いていなければ、支給金額は別問題としてまったく支払われないのは契約違反ですので、交渉する余地はあると思いますよ。
逆にボーナスなんか支払う余裕はないという経営者の方にとっては、賃金規程の賞与の支払いの条項に、「前項の規定にかかわらず、会社の業績、経済状況などにより、会社は賞与を支給しないことがある。」と入れておけば、ボーナスの支給を免れることができます。(もっとも変更するときには労働条件の不利益変更になりますので、従業員の同意が必要になります。)
ボーナスの支給に限らず、定期昇給でも同じことが言えますが、この一言があるか、ないかでずいぶんと変わってしまいます。就業規則(賃金規定)は会社の法律であり、社員との約束事ですので決して軽視できません。この他にも、これがあるとないとでは全然変わってしまうといいう就業規則のポイントはまだまだありますよ。
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