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コンビニオーナーの労働組合 [社労士]

セブン・イレブンのオーナーが中心となった、コンビニオーナーによる労働組合の結成のニュースがありました。お弁当の安売り問題なんかで、個々に交渉するよりもまとまって交渉するほうが効果的でしょうが、その前にコンビニオーナーって労働者なのって疑問があります。

コンビニオーナーを労働基準法で見ると、労働者とは決して見れず、むしろそのコンビニで働く店員さんにとっては逆の立場の使用者にしかなりません。厚生労働省は、「労働組合法上の労働者ではないと一概に言えない面もあり~」としているそうですので、労働組合法を見てみました。

第三条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

ここですかね。やっぱりどうなのっていうのにプロ野球選手の労働組合がありますが、こちらは球団から支払われる報酬が、その他これに準ずる収入だとして成立しているんだと推測しますが、コンビニオーナーの収入はお店での買い物の売上げからで、フランチャイズ本部から払われているわけではないでしょうから、それでも労働者になるんですかねぇ。

これ以上は行政通達とか裁判の判例を見た上で判断するしかないのでしょうが、もうそこまで調べる気力もなくなりましたので、消化不良ですがここまででやめておきます。

まぁ、労働委員会がどう判断をするかということですが、これを認めたら誰でも労働組合を作れるようになるんじゃないですかね。

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