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保険法 [生命保険]

今日、来年4月1日に「保険法」が執行されて、遺言で保険金受取人の変更ができるようになったりなどの変更があると聞きました。えっ、「保険業法」ではなく、「保険法」ですかという感じでまったくの初耳でした。しかもこの「保険法」、執行は2010年4月1日ですが、2008年6月6日にすでに公布していたとのことで、なんともうかつな話です。

保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律だそうです。これまで保険契約に関する一般的なルールは、商法の中に定められていましたが、商法の保険契約の規定は、商法の制定後100年近くにわたり実質的な改正がされなかったので、現在の保険制度に合った適切なものに見直した保険契約の規定を、独立した法律の保険法として定めたそうです。

というわけで、保険法を斜め読みしました。(法律関連の仕事をしていても、法律を読むのは苦手ですので、じっくり読む気にはなりません。)確かに、今日の話の中に出た、遺言で保険金受取人の変更ができる旨が書いてあります。

その他気になった点では、51条の保険者の免責の1項で被保険者が自殺をしたときには、保険給付の責任を負わないとありますが、今後自殺に対して厳格になるのでしょうか。まあ、今のカタカナで読みづらい商法でも自殺は「責ニ任セス」としてありますし、保険開始後、2年または3年は自殺に対して免責している現状のことを定めているんだと思えば、それほど気にしなくてもいいのかもしれません。(深く考えずに思いつくまま書いていると、自分で問題提起しておきながら、すぐその後に否定している。)

法執行の4月までに保険会社による説明会があったり、募集手続きも変わったりするんでしょうし、面倒かといえば面倒な話でしょうが、これで世間の保険に対する不信感が和らぐのであれば、仕方のないことですね。

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