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年金記録訂正の新基準案 [社労士]

11月25日のニュースなのでもう4日も前のものですが、年金記録回復委員会が年金記録の訂正のための新基準案を発表しました。ニュースはこちらです。

<消えた年金>空白2年以内は救済…厚労相が新基準案

記事は、

〉 払った保険料の記録がなくなった「消えた年金」を巡り、長妻昭厚生労働相直属の年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)は25日、国民年金の記録の空白期間が2年以内で他に未納がないなどなら原則として申し立て通り記録の訂正を認めるといった被害回復の新基準案を公表した。近く実施し、社会保険事務所窓口で訂正できるようにする。

〉 年金記録問題で鳩山政権が掲げる解決への具体策の第1弾となる。

〉 国民年金では、▽申立期間が1年以内かつ1回、申し立て前後の国民年金保険料が納付済みで申立期間以外に未納がない▽申立期間が2年以内かつ1回、前後の保険料が納付済みで、申立期間以外に未納がなく、配偶者や同居の親族が期間中に納めている--場合は認める。

〉 ただし、複数持っていた年金手帳をまとめて、国民1人1番号の基礎年金番号を付番した97年以後などは除く。

〉 ただし、複数持っていた年金手帳をまとめて、国民1人1番号の基礎年金番号を付番した97年以後などは除く。

〉 また、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料を払い戻した脱退手当金制度(85年原則廃止)への対応も盛り込んだ。

〉 記録上は手当を受け取っていても「受け取っていない」という訴えが多く、手続きを代行する会社などが横領したおそれもある。このため、脱退手当を受け取ったら被保険者証に記されたはずの表示がない場合などは訂正を認めるとした。

〉 長妻厚労相は「第2、第3弾もまとまり次第公表したい。高齢の方もおり時間との競争でもある。年金への信頼回復ができればありがたい」と述べた。

とあります。

4日前にこの記事を読んだときから、この件についてブログに書きたいと思いましたが、いかんせんこの記事だけでは、いまいち新基準案がつかみきれませんでした。今日、厚生労働省のHPの中からこの件についてのページを見つけましたので、記事を補足する形でブログを書きます。

国民年金の認定基準については、記事のとおりです。97年1月以後の申立ての他に、制度上納付が困難などの明らかに不合理な申立て(あらためて書くまでもないでしょうが)、特例納付に関する申立ても対象外となります。

厚生年金の改ざんの疑いが濃い6万9000件とは、
●標準報酬月額の引き下げ処理と同日または翌日に資格喪失処理がおこなわれている
●5等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている
●6ヶ月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている
の3条件の全てに該当するものです。この場合は、給与明細や事業主の証言がなくても訴えのみで認めるということですね。

ただし、現行の雇用保険の記録や法人登記簿謄本などで「従業員」であったことの確認、社会保険事務所で適正な処理であったことを示す書類が確認できないの2点の基準は引き続き要します。

脱退手当金の基準は、記事の脱退手当を受け取ったら被保険者証に記されたはずの表示がない場合のほかに、
●結婚などによる改姓後6ヶ月を超えて支給決定をされているのに、被保険者名簿は旧姓のままになっていて、脱退手当金の支給決定時や決定後すぐに国民年金に加入している場合
●複数の異なる記事番号の被保険者期間を対象とした脱退手当金なのに、異なる記事番号の重複取消処理がおこなわれていない場合
●制度として受給権のない一定年齢未満の男性の場合
の3点があります。

ただし、社会保険事務所に脱退手当金が支給されたことを窺わせる書類が確認される、一部の期間についての脱退手当金の受給を認めている、脱退手当金の支給記録が複数回ある場合には、対象外となります。

最初にこのニュースの見出しを見た時には「どうなんだろうか」と思いましたが、今回の新しい基準を詳しく見ると無理はないようです。しかし、今後発表される第2弾、第3弾の救済基準はどんどんゆるくなっていくんでしょうね。

私は、あんまりガチガチにして年金の救済が認められないのも良くはないと思いますが、保険料を払っていなかったのに年金が支払われる人が出てきて、「正直者が損をする」世の中になることの方がよっぽど問題だと思います。

長妻厚労相、年金記録回復委員会も当然にその辺の事情も踏まえた上で新しい基準を発表するんでしょうが、どうなるのでしょうか。今後もチェックしてブログに書いていきたいと思います。

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アルバイトの過重労働の労災認定 [社労士]

コンビニエンスストアのアルバイト男性が、過重労働が原因での労働災害が認定されたという、ニュースがありました。ニュースはこちらです。

<アルバイト過労>労災認定 残業160時間、統合失調症

記事は、

〉 月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かった。長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しい。長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。

〉 男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センターによると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年からアルバイトしていた。次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを家族が見つけ、07年11月に仕事を辞めさせた。

〉 申告を受けた労基署は、05年の3月や10月などに月間160時間を超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。認定は今年9月。

〉 認定では、男性は05年12月以前に発症したとされ、発症から2年近く症状を抱えたまま働いていたことになる。

〉 男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間働いていた。ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったという。

〉 男性は現在、リハビリを兼ねて働いている。同センターの川本浩之さんは「不安定な雇用の中で常軌を逸した働かされ方をしている。非正規にまで広がった長時間労働を改めていく必要がある」と話している。

〉 長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えている。08年度は労災認定件数が過去最多だった。

〉 サークルKサンクス広報部は「労災の認定を受けたことは承知しているが、詳しい内容は把握しておらずコメントできない」と話している。

とあります。

これは、なんともひどい話ですね。月に529時間の労働って、その月に休日を1日も取らなかったとして、1日あたり17時間の労働になりますから、160時間を超える残業どころではありません。

しかし、長時間・過重労働などを原因としてうつ病を発症という話はよく聞きますが、統合失調症の発症という話は初めて聞いたような気がします。まぁ、統合失調症の名前は知っていても、どのような症状の出る病気なのかまでは、よく分かっていません。

労災保険は、雇用保険などと違い保険料の従業員負担分がないので、給与明細を見ても分かりませんが、パートであろうと、アルバイトであろうと、雇用されて賃金を支払われる人は全て対象となります。長時間労働による発症だけでなく、業務中の事故や通勤中の事故なども業務災害、通勤災害と認められれば労災保険の適用となります。

パートやアルバイトの人であっても、そのような時は会社を通じて手続をしましょう。といっても、全ての会社が手続をしてくれるわけではなく、中には拒否する会社もあるのが現実ですので、そのような時は最寄りの労働記事淳監督署に相談するといいですよ。

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「ワンストップ・サービス・ディ」の開催 [社労士]

東京労働局は、11月30日に都内17箇所のハローワークで必要な各種支援サービス(雇用・住居・生活支援)の相談ができる、「ワンストップ・サービス・ディ」を開催するそうです。

都内に住み、仕事を探している人で、職業相談・職業紹介、住宅支援や生活支援の相談を希望する人が対象で、実施する相談は、職業相談・職業紹介、求人情報の提供などの仕事の相談、住宅手当の相談などの住まいの相談、総合支援資金貸付の相談、臨時特例つなぎ資金貸付の相談などの暮らしの相談や、その他心の健康の相談、多重債務の相談などと多岐に渡ります。

社会保険労務士の相談があるか、ないかは知りませんが、こうして1ヵ所で色々な相談にのってもらえることは、そうそうありませんのでご紹介しました。各ハローワークの場所などの詳しい情報はリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。

http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091120-onestop/20091120-onestop.pdf

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祭日の由来 [その他]

今日、11月23日は勤労感謝の日です。しかし、日本国憲法が施行されたのが5月3日だから憲法記念日、東京オリンピックの開会式があったのが10月10日だから体育の日(ハッピーマンデーによって今では日にちが固定されていませんが)というように「なぜこの日に、この祭日」という由来が分かる祭日と違い、勤労感謝の日はそもそもどういう理由で11月23日になっているのかが分かりませんでしたのでウィキペディアで調べてみました。

ウィキペディアによると、11月23日はその年の五穀の収穫に感謝する祭儀の新嘗祭の日として戦前は祭日だったのが、戦後に天皇行事・国事行為だからそのまま復活するわけにはいかないので勤労感謝の日と改められたものだそうです。

ついでと言ってはなんですが、由来の分からない他の祭日も調べてみました。成人の日は、小正月に元服の儀がおこなわれたことにより小正月の1月15日に。建国記念日は、神武天皇が即位したとされる日の紀元節の2月11日に。海の日は、明治天皇の東北地方巡幸の際に横浜港に帰着した7月20日に。敬老の日は、特にはっきりした根拠はないようです。文化の日は、日本国憲法が公布された日であり、明治天皇の誕生日の明治節でもある11月3日にとあります。けっこう戦前の祭日とも関連がありました。

と、ここでまたひとつ発見がありました。今上天皇の誕生日は12月23日で天皇誕生日の祭日です。昭和天皇の誕生日は4月29日の昭和の日です。明治天皇の誕生日は11月3日の文化の日です。大正天皇の誕生日は8月31日なんですが、祭日になっていません。戦前ですら8月31日は暑いので2ヵ月後の10月31日に天長節が移されたり、崩御後に誕生日および天長節を祝日とすることがなかったとのことで、大正天皇かわいそうです。

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平成21年、初任給の統計 [社労士]

厚生労働省が、「平成21年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」として、学歴、企業規模、産業ごとに平成21年の初任給の統計結果を発表しました。

学歴別、男女別の平成21年の初任給は以下のとおりです。

男性 大学院修士課程修了  228.6千円(対前年増減率1.1%)

    大学卒          201.4千円(〃0.0%)

    高専・短大卒      175.8千円(〃2.4%)

    高校卒          160.8千円(〃0.5%)

女性 大学院修士課程修了  227.1千円(対前年増減率1.6%)

    大学卒          194.9千円(〃0.2%)

    高専・短大卒       171.7千円(〃1.8%)

    高校卒          153.0千円(〃-0.8%)

大学卒男性、高校卒女性以外は、何とか微増ですね。高校卒女性はマイナスになってしまいました。数字を見てみると、高校卒は男女差が大きいです。この辺に原因があるんでしょうか。

企業規模、産業別の統計結果も発表していますが、とても書ききれませんので厚生労働省のHPへのリンクを貼っておきますので、詳しくはこちらをご覧ください。

「平成21年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/09/index.html

地域ごとの初任給の統計もありましたが、見てみると地域格差は大きいですね。

しかし、就職できなかった人にとっては初任給がいくら、なんて言っているどころの話ではありません。そこまで考えると複雑な気分になります。

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市民相談 [社労士]

今日は、東村山市役所でおこなわれた労務・年金の市民相談に行ってきました。(もちろん、相談をする方ではなく、相談を受ける方としてです。)この間の産業まつりといい、なんか今月はボランティア活動ばかりしている気がしますよ。

市民相談は、労務担当と年金担当の2人の社会保険労務士が同席し、ご相談に応ずる形でおこなわれています。労務・年金相談といっても、来る相談は年金に関するものが圧倒的に多いです。私は労務の担当をしていますので、年金相談のときは補助的に相談に応じ(うなずく、横から口をはさむといった程度ですね)ながら、もっぱら記録用紙に相談内容と対応方を記入しています。

そんな状況が最近は続いていますので、初めて相談員になったころの緊張感はどこに行ったんだって感じで、気楽に相談員をしていますが、今日の市民相談は珍しく労務に関するもののみだったので、久しぶりに仕事をしてきた気分です。

なにもないのであれば、それはそれでいいのかもしれませんが、せっかく時間を割いてやっているのですから、どうせなら少しでも困っている人のお役に立てるのであれば、その方がいいですね。

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「生命保険のカラクリ」を読んで [生命保険]

新書が好きなんで、本屋に行くと新書のコーナーをのぞきますが、先日、文春新書の「生命保険のカラクリ」という本が目に付いたので購入しました。今日は、読んだ感想を書きます。

この本を書かれたのは岩瀬大輔さんという方で、ライフネット生命保険の副社長をしている人です。こういう立場の人が書いたというわけで、生保業界の裏事情の暴露本みたいなつくりになっていますが、生命保険のせの字も知らないという人が読むなら別でしょうが、特に目新しくもないことしか書かれていませんでした。

定期、養老、終身保険の違い、生保のGNP営業、健康ボーナス一時金の話など、初めて読むのなら興味深い話が書かれていますが、別にこの本にしか書かれていないわけでもなく、むしろ実用書の方が少し高いかもしれませんが、図解入りで分かりやすく書かれていますので、読むのなら実用書の中から選ぶことをを勧めますよ。(色々な本がありますので、よく選んで読んでください。)

ライフネット生命保険の副社長が書いているならではというところでは、ライフネット生命保険が「付加保険料」(保険料のうち事業の運営経費に当てられる手数料の部分)を開示したことについて書かれています。私は、ライフネット生命保険が「付加保険料」を開示したことは、それはそれで良い事とは思いますが、雑誌記事を引用して同業他社がならって開示しないことを皮肉るのはどうかと思いました。確かに金融商品としてみた場合には手数料を明示することは当たり前ですが、一般的に売られている商品のどれもが売値のうちいくらが事業経費ですなんてやっていないのに、生保はしなければならないという理由が分かりません。ただ単に保険料が安い、高いで判断してもらえばいいんじゃないでしょうか。まぁ、掛け捨ての短期商品が主体ですので、預かった保険料の運用益が他社に比べて期待できないので、「付加保険料」の低さを売りにしたいという考えなんだと思いますが。

この本で一番興味深かったところは、本文にではなくあとがきにありました。そこに著者やネット生保の本音が見られます。丸々引用するとまずいかもしれないので要約しますが、来店型の代理店で作った無料プランを通販やネットで申し込むのが賢い保険の入り方では、というものです。確かに通販やネットの方が保険料が安いんだとすると、これが一番かもしれませんね。

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社会保険庁職員の分限免職回避へ [社労士]

やっぱり、そうきましたかというニュースがありました。ニュースはこちらです。

懲戒歴職員含め厚労省非常勤に=分限免職回避へ検討-長妻厚労相

記事は、

〉 長妻昭厚生労働相は13日、懲戒処分歴のある職員を含め再就職先が決まっていない社会保険庁職員を、年末の同庁廃止後に厚労省の非常勤職員として採用する方向で検討に入った。民間の解雇に当たる「分限免職処分」回避策の一環で、来月中に非常勤職員の一般公募を数百人規模で実施。処分歴のある職員にも応募を認め、面接試験などを経て採用の可否を決めたい考えだ。

〉 国家公務員法などには公務員の身分保障が規定され、内閣には分限免職回避努力が義務付けられている。同庁内には現在、再就職先が決まらず分限免職となる可能性がある職員は600人程度に上り、うち350人程度が懲戒処分歴のある職員となっている。

とあります。

記事にあるとおり、内閣に分限免職回避努力義務がありますし、後々訴えられると面倒でしょうから、これはもし、政権交代がなくて自公政権のままでも出てきた話なんでしょうけれども、長妻厚労相がやるとなると、どうしても支援組織の自治労の要請に応えたというイメージがわいてしまいます。

民主党は、年金業務を日本年金機構に移行後も、ゆくゆくは歳入庁を作りそこに年金業務を再移行するみたいですが、その時には今回採用する非常勤職員も歳入庁職員として復帰するなんて青写真がもう出来ているんじゃないのって、邪推しちゃいますよ。

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社会保険労務士試験の合格発表 [社労士]

11月6日に、第41回社会保険労務士試験の合格者の発表がありました。私も試験監督のお手伝いをした、試験がおこなわれたのが8月23日ですから、桜の咲いた方も散った方も(秋の発表に桜の咲いた、散ったもありませんが)この2ヵ月半、やきもきとして過ごされたんでしょうね。

今年の合格率は7.6%で、昨年並みでした。よく合格率の低さに引いちゃう人がいますが、記念で試験を受けるような人もいますので、合格圏内のレベルまである人は全体の良く見て3,4割で、その中で合格する、しないが決まりますので、実際受けてみるとあまり気になりません。もっとも、その3,4割の中でその年の出題、救済措置により運、不運がでますので、そこが怖いところですね。

今回、合格された方の中の開業予定者の多くが、来年の事務指定講習を修了しての登録となり、その間は開業セミナーを受けたり、開業本を読んだりするのだと思いますが、ここで僭越ですが私からアドバイスを一つ差し上げます。

それは、「文章を書くことに慣れるといいですよ。」ということです。(こんな雑文を書き散らしているお前に言われる筋合いはない、というのはご容赦ください。)別に本を執筆したり、雑誌に寄稿したりしなくても、就業規則の手直しをするときには元の文体に沿って条項を書き加える、口頭で答えるだけでなくレジュメ、レポートの文書にしてお客様に渡す(問題が起きたときに、「社労士からそんなことを聞いていない。」といったトラブルを防ぐことができるのではと思ってやっています。)という具合に、意外とこの商売は文章を書く必要が多いです。

今さら書くまでもない、当たり前のことだからかもしれませんが、私はこのことを書いてある開業本を読んだことがありません。(開業セミナーは受けたことがないので分かりません。)子供のころ作文が苦手だったという人は、今から文書を書くことの抵抗感をなくしていくといいと思います。私がこのブログをひっそりと書いているように、ブログを書くということはいい練習になるかもしれませんね。

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保険募集人の継続教育 [生命保険]

今日は、第2火曜日なので保険代理店の会議に出席し、その後に生命保険募集人の継続教育のテストを受けてきました。継続教育のテストの期限は来年の3月までで、まだ時間があるのに受けたのは、当然私の自発的な意志によるものではなく、早くやってくださいという要請によってです。

問題を見るまでは、「どうせ、たいしたことはないだろう」と思っていましたが、やってみるとけっこう難しかったです。特に銀行の窓販に関する問題は、自分にとっては直接関係ないので、テキストをきちんと読まないと分かりませんでした。

このテスト、これ1回限りではなく、今後は毎年1回受けなければならないそうです。募集人全員がこのテストを受けたとおりに募集活動をするならば、今後はこの業界の不透明さみたいなものがなくなっていくはずですが、そう簡単な話でもないんでしょうね。

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