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東村山産業まつり [社労士]

前回のブログで告知したとおり、昨日、今日と東村山産業まつりで社会保険労務士の無料年金、人事・労務相談をしてきました。雨男の私にとって珍しく、両日共に天気がよく、なによりでした。

天気のよいせいもあり、例年以上の相談件数でけっこう賑わいました。相談内容は、やはり年金がほとんどでした。決してそういうわけではありませんが、なにか社労士=年金だと思われがちのような気がします。まあ、普通の市民の方との接点は年金に関することが多くなるのでしょうが、労務や他の社会保険、労働保険の専門家でもあることを、今後は周知していかなければならないと思います。

どうにかしたいと思っていた、まじめにやりながらも、お祭りならではのにぎやかさ、華やかさをを出す妙案は結局、思いつきませんでした。来年も、産業まつりの社労士相談コーナーの裏方をすることになるだろうと思いますので、これは来年以降の課題としておきます。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

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公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

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社労士・相談コーナーのお知らせ [社労士]

明日11月7日と明後日8日に、東村山産業まつりが開かれます。場所は、東村山市役所とその近辺で、時間は両日とも10時から16時までです。多数の出店が出展されますし、詳しくは知りませんが催し物も開かれます。(後述の理由で見に行くことができず、いつも音だけ聞いています。)

そのにぎやかなお祭りの中で、公共部門の一員として、社会保険労務士による無料相談コーナーが開かれます。年金、健康保険、雇用保険、労災保険などの労働・社会保険に関する相談、時間外労働や有給休暇などの人事・労務相談をおこないます。

楽しいお祭りをすごす中のひと時に、日ごろに感じるふとした疑問などの解消に、社労士・相談コーナーをご利用ください。(もちろん、深刻な相談にも対応します。守秘義務がありますので、プライバシーもご安心ください。)

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「背信的行為」として退職金請求を棄却 [社労士]

ちょっと前で先月の話になりますが、一斉に退職し同業他社に入社した人たちが、元の会社に退職金の支給を求めた訴訟の判決のニュースがありました。ニュースはこちらです。

<一斉退職>「背信的行為」退職金請求棄却 東京地裁判決

記事は、

〉 有線放送業界2位の「キャンシステム」(東京都新宿区)を一斉退職し、業界最大手の「USEN」(港区)と業務提携を結ぶ会社に移った314人が、キャン社に退職金支給を求めた訴訟の判決で東京地裁は28日、25人を除く原告の請求を棄却した。白石哲裁判長は「一斉退職は著しく信義に反する背信的行為」と述べた。

〉 判決によると、キャン社の役員が03年6月に退職し「日本ネットワークヴィジョン」を設立。USENと販売代理店の業務提携を結んだ後、原告らが翌7月にキャン社を退職して入社した。

〉 判決は原告のうち289人について「キャン社に重大な損害を与えることを意図しながら共謀して一斉退職した。懲戒解雇理由に当たり退職金を受け取る権利はない」と判断。退職時期が遅かった残り25人は「共謀しておらず引き継ぎもしている」と訴えを認めた。 

とあります。

会社にとっては洒落にならない話ですね。もっとも、なにも問題がなければ多数の社員が一斉に退職し、同業他社に移るはずもありませんよね。関係者ではないので、どういう事情があったのかは分かりませんので、ここでは一般論として、書いていきます。

そもそも退職金ってなんだということを考えると、長期勤続の功労に対する報奨としての功労報奨、 定年退職後の所得の補填としての生活保障、 在職中に支給すべき賃金の一部を退職時にまとめて支給するものとしての賃金後払い、 人材募集、定着対策のための労務管理によるものといったところが考えられます。

この中の賃金後払いとして退職金を見ると、社員はもう退職金を受け取る権利を持っている(その分の労働を過去におこなっている)ということになりますので、よっぽどの背信行為がない限りは退職金を不支給にするということはできません。

この記事を読むと「背信的行為」として、共謀して一斉に退職したことと、ライバルとなる他社に移ったことの2点が考えられます。(退職金の支給が認められた人が引継ぎをしていると書いてありますので、認められなかった人が一方的に退職しているということも考えられますので、それを入れると3点かもしれません。)

今回の判決では、共謀して一斉に退職したことは「背信的行為」となりますが(あるいは一方的に退職したことをプラスする)、ライバルとなる他社に移ったことは「背信的行為」とはならないということなんですね。

私の事務所のHPで、社員がライバルとなる同業他社に移ることを禁止できるのかと、一方的な退職に対しての心がけについて書いたページがありますので、よろしければそちらもご覧ください。

競業避止義務

社員の一方的な無断退職に対して

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労働時間適正化キャンペーン [社労士]

厚生労働省は、11月1日から30日までの期間に、「労働時間適正化キャンペーン」を実施しています。スローガンは、「労使の協力で進めよう  労働時間の適正化」~平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されます~、だそうです。

キャンペーンの内容は、(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減、(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底、(3)労働時間の適正な把握の徹底、を中心に、労使をはじめとする関係者に対して、広く周知・啓発等を行い、その主体的な取組を促進するとともに、改正労働基準法の積極的な周知を図ることとするものだそうです。

「じゃあ、そうしましょう」と簡単に解決できる問題ではないでしょうが、先月には、外食産業の元女性店長が勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因として、過労死と認定したとのニュースがあったように、実際に事が起きてからでは取り返しがつきません。

来年4月に施行される改正労働基準法では、月60時間を越える時間外労働に対しての割増賃金率が高くなりますし(中小企業は、適用が猶予)、36協定を結ぶときに限度時間を越える場合には、割増賃金率を引き上げるよう努めること、となります。「4月になったら変える」ではなく、このキャンペーンを機に、今のうちに変え始めるといいかもしれません。

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ハロウィン [その他]

昨日、駅で電車が来るのを待っていたときに、なんとなく向かいのホームに来た電車を見ていたら、なんと中からパイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパロウが降りてきました。もちろん、にせものでしょうが(そもそも、映画の登場人物に本物もにせものもあるまいが)服装はそっくりで、顔は遠くて分かりませんでしたが、歩き方などのしぐさもあのふざけた感じでそっくりでした。

「なんなんだ、あの人は?」と思いましたが、昨日10月31日はハロウィンだったので、その仮装だったんでしょうね。なるほどと納得しましたが、じゃあハロウィンっていったい何の日なのよと思い、ウィキペディアで見てみました。

ウィキぺディアによるとハロウィンは、カトリックの諸聖人の日(万聖節)の前晩(10月31日)に行われる伝統行事だそうです。諸聖人の日をまず知りませんので、これだけではさっぱり分かりませんね。諸聖人の日は、全ての聖人と殉教者を記念する日で、その前夜祭として10月31日におこなわれていたケルト人の収穫感謝祭がカトリックに取り入れられたものとされているそうです。カトリックの国々ではそもそも諸聖人の日を重視しているのに対し、アメリカなどのプロテスタントの国ではハロウィンが盛んだということだそうです。

ウィキぺディアではこの後も詳しく書いてありますが、もう疲れましたのでここまでにします。もっと詳しく知りたい方は、ご自身でウィキぺディアを見てください。どちらにせよ、キリスト教国でない日本にとっては、深く考えずに節操なくハロウィンの雰囲気だけ楽しんでいればいいってことみたいですね。

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