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年金記録訂正の新基準案 [社労士]

11月25日のニュースなのでもう4日も前のものですが、年金記録回復委員会が年金記録の訂正のための新基準案を発表しました。ニュースはこちらです。

<消えた年金>空白2年以内は救済…厚労相が新基準案

記事は、

〉 払った保険料の記録がなくなった「消えた年金」を巡り、長妻昭厚生労働相直属の年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)は25日、国民年金の記録の空白期間が2年以内で他に未納がないなどなら原則として申し立て通り記録の訂正を認めるといった被害回復の新基準案を公表した。近く実施し、社会保険事務所窓口で訂正できるようにする。

〉 年金記録問題で鳩山政権が掲げる解決への具体策の第1弾となる。

〉 国民年金では、▽申立期間が1年以内かつ1回、申し立て前後の国民年金保険料が納付済みで申立期間以外に未納がない▽申立期間が2年以内かつ1回、前後の保険料が納付済みで、申立期間以外に未納がなく、配偶者や同居の親族が期間中に納めている--場合は認める。

〉 ただし、複数持っていた年金手帳をまとめて、国民1人1番号の基礎年金番号を付番した97年以後などは除く。

〉 ただし、複数持っていた年金手帳をまとめて、国民1人1番号の基礎年金番号を付番した97年以後などは除く。

〉 また、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料を払い戻した脱退手当金制度(85年原則廃止)への対応も盛り込んだ。

〉 記録上は手当を受け取っていても「受け取っていない」という訴えが多く、手続きを代行する会社などが横領したおそれもある。このため、脱退手当を受け取ったら被保険者証に記されたはずの表示がない場合などは訂正を認めるとした。

〉 長妻厚労相は「第2、第3弾もまとまり次第公表したい。高齢の方もおり時間との競争でもある。年金への信頼回復ができればありがたい」と述べた。

とあります。

4日前にこの記事を読んだときから、この件についてブログに書きたいと思いましたが、いかんせんこの記事だけでは、いまいち新基準案がつかみきれませんでした。今日、厚生労働省のHPの中からこの件についてのページを見つけましたので、記事を補足する形でブログを書きます。

国民年金の認定基準については、記事のとおりです。97年1月以後の申立ての他に、制度上納付が困難などの明らかに不合理な申立て(あらためて書くまでもないでしょうが)、特例納付に関する申立ても対象外となります。

厚生年金の改ざんの疑いが濃い6万9000件とは、
●標準報酬月額の引き下げ処理と同日または翌日に資格喪失処理がおこなわれている
●5等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている
●6ヶ月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている
の3条件の全てに該当するものです。この場合は、給与明細や事業主の証言がなくても訴えのみで認めるということですね。

ただし、現行の雇用保険の記録や法人登記簿謄本などで「従業員」であったことの確認、社会保険事務所で適正な処理であったことを示す書類が確認できないの2点の基準は引き続き要します。

脱退手当金の基準は、記事の脱退手当を受け取ったら被保険者証に記されたはずの表示がない場合のほかに、
●結婚などによる改姓後6ヶ月を超えて支給決定をされているのに、被保険者名簿は旧姓のままになっていて、脱退手当金の支給決定時や決定後すぐに国民年金に加入している場合
●複数の異なる記事番号の被保険者期間を対象とした脱退手当金なのに、異なる記事番号の重複取消処理がおこなわれていない場合
●制度として受給権のない一定年齢未満の男性の場合
の3点があります。

ただし、社会保険事務所に脱退手当金が支給されたことを窺わせる書類が確認される、一部の期間についての脱退手当金の受給を認めている、脱退手当金の支給記録が複数回ある場合には、対象外となります。

最初にこのニュースの見出しを見た時には「どうなんだろうか」と思いましたが、今回の新しい基準を詳しく見ると無理はないようです。しかし、今後発表される第2弾、第3弾の救済基準はどんどんゆるくなっていくんでしょうね。

私は、あんまりガチガチにして年金の救済が認められないのも良くはないと思いますが、保険料を払っていなかったのに年金が支払われる人が出てきて、「正直者が損をする」世の中になることの方がよっぽど問題だと思います。

長妻厚労相、年金記録回復委員会も当然にその辺の事情も踏まえた上で新しい基準を発表するんでしょうが、どうなるのでしょうか。今後もチェックしてブログに書いていきたいと思います。

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