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雇用保険の改正案 [社労士]

平成22年度からの雇用保険の改正案のニュースがありました。ニュースはこちらです。

雇用保険の対象拡大=パートら255万人-厚労省改正案

記事は、

〉 厚生労働省は18日、2010年度から実施する雇用保険制度の改正案を固めた。週20時間以上勤務するパートや派遣ら非正規社員が失業給付を受け取りやすくするため、雇用保険の加入要件である雇用見込み期間を「6カ月」から「31日」に緩和することなどが柱。255万人が新たに受給対象になる見通しだ。

〉 厚労省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に改正案を提示。今月中に審議会の了承を得て、次期通常国会に雇用保険法改正案を提出する考えだ。

とあります。

雇用見込み期間が1年間から6ヶ月に緩和されたのが今年のことですが、来年は31日に緩和ですか。でも、もうこれ以上は緩和のしようがないでしょうね。

これを読むと、1ヶ月働くと失業手当がもらえるようになるのかと勘違いをする人も出てくると思いますが(現にヤフーに勘違いコメントがありましたよ)、そういうわけではなく雇用保険に加入するか、しないかの条件のはなしです。失業手当が支払われるためには、この1ヶ月の労働の前の1年11ヶ月の間に11ヶ月以上働いていなければなりません。(2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないとだめということです)

かくいう私も31日以上の雇用見込み期間だと、学生さんの夏休みのアルバイトも無駄に雇用保険の適用になるのかと思いましたが、雇用保険では昼間学生は労働者として扱いませんでしたので勘違いでした。と、ひとりでボケ、ツッコミをしてしまいました。

今日紹介したニュースではふれられていませんが、保険料率のアップの変更もあるようです。改正点がはっきりしたら、またブログに書こうと思います。

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