パート労働者への労働基準法違反 [社労士]
去年の話になってしまいますが、12月に東京労働局が、管下の労働基準監督署(支署)が平成21年9月及び10月に実施した監督指導(365事業場)の中での、短時間労働者の労働基準関係法令の違反状況について取りまとめ発表しました。
短時間労働者を使用している事業場の割合は64.4%(235事業場)で、そのうち、短時間労働者について何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場の割合は46.4%(109事業場)だそうです。
労働基準関係法令違反で多かったのは、
●労働条件通知書を交付していない 17.4%(41事業場)
●時間外割増賃金が適正に支払われていない 16.2%(38事業場)
●就業規則の作成・届出がされていない 14.9%(35事業場)
です。
また、東京都最低賃金(平成21年9月30日まで766円、10月1日から791 円)に満たない賃金を支払っていた事業場が6.4%(15事業場)認められましたとあります。
法律で決まっているんだから仕方なく従う、ということではなく、法律どおりにすることによりパート労働者さんも働きがいのある快適な職場環境を作るんだ、といきたいところです。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)
短時間労働者を使用している事業場の割合は64.4%(235事業場)で、そのうち、短時間労働者について何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場の割合は46.4%(109事業場)だそうです。
労働基準関係法令違反で多かったのは、
●労働条件通知書を交付していない 17.4%(41事業場)
●時間外割増賃金が適正に支払われていない 16.2%(38事業場)
●就業規則の作成・届出がされていない 14.9%(35事業場)
です。
また、東京都最低賃金(平成21年9月30日まで766円、10月1日から791 円)に満たない賃金を支払っていた事業場が6.4%(15事業場)認められましたとあります。
法律で決まっているんだから仕方なく従う、ということではなく、法律どおりにすることによりパート労働者さんも働きがいのある快適な職場環境を作るんだ、といきたいところです。
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