SSブログ

小規模企業共済の加入対象者が拡大 [FP]

個人事業主や小さい会社の役員向けの退職金などの積立制度として小規模企業共済がありますが、小規模企業共済の加入対象者の拡大するための、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」を国会に提出することになったそうです。

小規模企業共済は公的な共済制度ですので、掛金が所得控除の対象となるなどの優れた特徴がありますので、保険屋の私が言うのもなんですが、加入可能(常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人の役員など)であれば、民間の年金保険なんか入るより小規模企業共済に加入する方がよっぽどお得です。

民間の年金保険の所得控除が年間5万円(平成24年度からは4万円です)に対し、小規模企業共済は月額7万円までですから年間で最高84万円が所得控除になりますので、この差は大きいですね。で、さらに余裕があるのなら個人型の確定拠出年金に入るといいかもしれません。個人型の確定拠出年金の拠出限度額が月額68,000円ですので年間では816,000円が所得控除になります。小規模企業共済の84万円と確定拠出年金の816,000円をプラスして年間に1,656,000円が所得控除になりますか。すごいですね。そんなに払えるぐらい儲けたいものですよ。

肝心の拡大する加入対象者ですが、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大するそうです。掛金が税の所得控除になるだけでなく、退職金を受け取るときに退職所得扱いになるといったメリットなどもありますので、該当する人は検討してみてはどうでしょうか。

今日のブログは、カテゴリー分けに悩みます。情報を知ったのが社労士会のインフォメーションで社労士会でも小規模企業共済の加入の委託をしているのは知っていますが、ここはあえて最近出番のないFPカテゴリーとしましたよ。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。