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育児・介護休業法の改正 [社労士]

改正育児・介護休業法が、昨日の6月30日に施行されました。

育児休業の改正点は、子育て期間中の働き方の見直しとしての、短時間勤務制度と所定外労働免除の義務化、子の看病休暇の拡充(現行の5日から複数子であれば10日に拡充)、父親も子育てができる働き方の実現のための、父母共に育児休業を取得する場合に子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年まで休業することを可能とする休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)、出産後8週間以内に育児休業を取得すれば、特例として育児休業を再度取得できるように要件を緩和することによる出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進、労使協定により育児休業取得を拒むことができる専業主婦(夫)除外規定の廃止があります。

介護休業の改正点は、仕事と介護の両立支援のために、要介護状態にある家族の介護のための短期の休暇制度(年5日、対象者が複数のときは年10日)の創設があります。

また、育児・介護休業の実効性の確保のために、紛争解決の援助および調停の仕組みなどの創設、公表制度および過料の創設もおこなわれます。

なお、短時間勤務制度の義務化、所定外労働免除の義務化、介護休暇制度の創設の3点は、中小事業主(常時100人以下の労働者を使用する事業主)に対しては、平成24年6月30日の施行とする猶予措置がとられています。

法律で決まっているから、じゃあ仕方がないということではなく、気兼ねなく気持ちよく育児・介護休業を取れるような社会であって欲しいものです。

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