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会社分割の転籍に対する最高裁の判断 [社労士]

会社分割による社員の移籍に関する訴訟で、最高裁が初判断を示したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

日本IBM元社員の敗訴確定=会社分割の転籍無効訴訟―最高裁

記事は、

〉 日本IBMが会社分割によってハードディスク部門を日立製作所に売却する際、同意なく転籍させられたのは違法として、元社員6人が地位確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、元社員側の上告を棄却した。元社員敗訴の二審判決が確定した。

〉 元社員らは、転籍に当たっては会社が本人の希望を聞いた上で就業内容などを協議することや、社員の理解と協力を得ることなどが法律で定められているのに、いずれも不十分で違法だと主張していた。

〉 第2小法廷は「会社側が法律で定めた事前協議を全くしなかったり、その内容が著しく不十分な場合には転籍は無効になる」との初判断を示した。

〉 その上で、今回のケースは転籍に納得しない社員と最低3回協議を行うなど不十分とはいえなかったと判断、訴えを退けた。

とあります。

今回の判決により、今後は法律で定めた事前協議をしたか、しないか、したとしても内容が著しく不十分でなかったかが判断の材料になるのでしょうね。まあ、判例とするまでもない当たり前の話のようにも思いますが。

直接に社労士に関連する事柄ではありませんが、会社と人というつながりで今日はこのニュースを紹介しました。

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