SSブログ

育児・介護休業に対する給付金、助成金 [社労士]

昨日、育児休業の減少に対してブログに書いたときに、法律を改正するだけではなく、育児休業をとりたくてもとれない人、会社に対して聞く耳を持ちたいです、と書きました。

こう書くと、国は法律を改正するだけで、育児休業に対する手助けをなにもしていないように思うかもしれませんが、十分であるか、ないかは別にして色々な給付金や助成金の制度を整えています。(その他に文字通り声を聞く耳なども当然持っていますよ。)というわけで、今日は、知らなければそのまま、知っているとお得な給付金や助成金をご紹介します。

育児休業を取る人に対しては、雇用保険の育児休業給付金があります。育児休業給付金は、賃金日額の40%(当分の間は50%)が、子供が1歳(一定の場合には1歳2ヶ月、1歳6ヶ月)までの休業期間中に支払われます。

介護休業を取る人に対しては、雇用保険の介護休業給付金があります。介護休業給付金は、賃金日額の40%が休業期間中に最大3ヶ月まで支払われます。

育児・介護休業を出す会社にも中小企業子育て支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、両立支援レベルアップ助成金、育児休業取得促進等助成金といった助成金が支給されます。こちらの内容は書くと膨大な量になってしまいますので、リンクを張っておきますのでそちらからご覧ください。

中小企業子育て支援助成金

事業所内保育施設設置・運営等助成金

両立支援レベルアップ助成金

育児休業取得促進等助成金

雇用保険の給付金はともかく、助成金は支給要件などが細かいので、ハローワークなどで相談をするといいと思います。また手続きが分からない、面倒だという場合には、社労士に委託すればよいでしょうね。お金はかかりますが、支給される助成金の額より委託報酬が高くなる、なんてことにはならないでしょう。もし、近くの方であれば、是非私にご用命ください。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。