SSブログ

特別研修 その3 [社労士]

今日も社労士の特別研修を受講してきました。受けたのはやはり午前中3時間、午後3時間のDVDビデオ研修です。

しかし、DVD研修は5日間のスケジュールですので、きつくて苦しい研修も今日でお終いです。私は意外と繊細でどこでも眠れるという性質ではないので、眠くはなりますが寝てしまうということはまずないので、落ちるということはありませんでしたが、ずっと同じ姿勢で座り続けることの苦しいことには本当に参ってしまいました。

今日の研修で気になったことは、2年前のDVDビデオを使いまわしていることです。いくら教材に最新の統計が書かれていても、画面の講師の先生が平成19年の数値を話していては興ざめをしてしまいます。決して安くない受講料を払っているのですから、ケチらないで欲しいですね。

あと、どうでもいいことですが今日の講師の先生の1人は左利きでした。5日間で11人の先生の中で左利きが1人ということは、左利きの割合が10%というのにほぼ合致します。本当にどうでもいいことに納得してしまいました。

なにはともあれ、難行苦行のDVDビデオ研修もようやく終り、来週からはグループ研修になります。グループ研修は、これまでの受身の研修から能動的な研修になりますので、ちょっと楽しみにしていますよ。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

日生の企業年金10%減へ提案 [生命保険]

日本生命保険が、労働組合に対し、自社の企業年金の支給総額を削減する提案をしたというニュースがありました。ニュースはこちらです。

日生、企業年金10%減…労組に提案

記事は、

〉 生命保険最大手の日本生命保険が、労働組合(組合員約1万4000人)に対し、自社の企業年金の支給総額を削減する提案をしたことが7日、分かった。

〉 退職金の水準見直しなどで、従業員1人あたりの支給総額は平均で10%程度減る計算だ。運用利率の低迷に加え、会計基準の変更により、企業年金の積み立て不足を抱える企業では財務が一気に悪化する恐れがあるためだ。他の企業でも見直しが相次ぐとみられる。

〉 日生は、労組の了解が得られれば、厚生労働相の認可を経て、2011年度にも制度を変更する方針だ。

〉 関係者によると、退職金の支給額や、年金運用の原資である積立金を減額するほか、日生の業績に応じて見直せるようにする。さらに、受け取り期間を、最大15年から最大5年間に大幅短縮する。これにより、企業年金の積立金は現在の約8000億円から1000億円近く削減でき、全額を拠出している日生の負担が軽くなるという。

とあります。

記事を読むと、すぐにでも10%削減になるように感じますが、はたして労働組合が「そうですか、分かりました」と簡単に了解するものなのでしょうか。確かに組合への加入率がかなり高いならば、労働組合の了解を得られれば労働協約の拡張適用ができますので、社内手続はスムースにいくのでしょうけれどもね。

また、今回の削減が現役、退職者のどこまで対象になるのか、記事を読んだだけでは分かりませんが、もし退職者まで対象の削減であれば、社内で了解を得られたとしても、NTTの例であったように厚生労働相が認可をしないしないかも知れませんよ。なんてたって、日本生命は生命保険業界のリーディングカンパニーですからね。

しかし、生命保険会社にとっては、外部の保険契約で運用利率の低迷に苦しむ上に、社内の退職金の積立にも運用利率の低迷に苦しむとダブルパンチになるんですね。本当に深刻な問題ですよ。

今日のブログのカテゴリー分けは、退職金問題ですから本来は社労士カテゴリーになるのでしょうが、日本生命の問題でもありますので、ここは出番の少ない生命保険カテゴリーにしました。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

21年度の派遣労働者は24.3%減に [社労士]

平成21年度に派遣労働者として働いた人は、前年度から24.3%減り、301万9521人だったと厚生労働省が発表したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

派遣労働者 24%減…金融危機、雇い止め影響 09年度

記事は、

〉 厚生労働省は6日、派遣会社の事業報告に基づき、09年度に派遣労働者として働いた人は前年度から24.3%減り、301万9521人だったと発表した。企業側の使いやすさから増え続け、製造業への派遣が解禁された04年以降急激に数を伸ばしてきたが、08年秋のリーマン・ショックによる「派遣切り」や「雇い止め」、労働者派遣法改正を見込んだ他の雇用形態への移行などで急減したとみられ、制度変更に伴って集計方法が変わった04年度を除くと86年度の調査開始以来初の減少となった。

〉 労働者派遣を行った事業所の09年度の報告書を基に集計した。派遣を行った事業所数は7万1560カ所(前年度比7.7%増)。労働者数は、短期・長期の派遣契約を繰り返す常用型派遣が95万8765人(同18.5%減)、日雇い派遣を含めて仕事がある時だけ雇用される登録型派遣の登録者が206万756人(同26.7%減)だった。

〉 通常国会で継続審議となった労働者派遣法改正案に関し、政府は臨時国会での審議入りを求めているが、自民党などは過度の規制強化になるなどとして改正案に強硬に反対している。

〉 ただ、悪質な違法派遣は根強く残っているほか、労働基準法が適用されない個人請負や業務委託などの雇用形態も増えており、労働界からは、派遣法改正案を成立させ、さらに他の有期雇用関係の法整備を求める声が出ている。

〉 派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「景気が安定し、下請け企業を中心に再び派遣を受け入れる傾向にある。ここで規制しなければ、派遣切りが再燃する可能性もあり、成立させることが必要だ」と話した。【市川明代】

とあります。

労働者派遣法改正を見込んで他の雇用形態への移行するために減少したということもあるでしょうし、労働者派遣は、それが良いか悪いかを別にしても雇用の調整弁になっていますので、景気が悪化すれば減少してしまうのでしょう。

労働者派遣法改正案での改正点は、製造業への派遣禁止、登録型派遣の禁止、日雇い派遣の禁止などがあります。はたして今後、労働者派遣法改正案は成立できるのか否かが気になります。

まあ、労働者派遣法が改正されたとしても、レイオフができない限りは、労働者派遣から他の有期雇用契約に切り替わるだけなんでしょうがね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

特別研修 その2 [社労士]

先週に続いて昨日、今日と特別研修を受講してきました。受けた講義も同じく、中央発信講義というDVDによるビデオ講義です。

今週は労働法関係の講義になりましたのでぐっと身近で実践的になったとはいえ、1日6時間以上ビデオを見続けるのは本当にきつく、眠くなりますね。(眠くはなりましたが、寝てはいませんよ)講義の内容は、はじめて聞くことから、今さらかよ、というものもありましたが、今さらというものも良い復習になったのではと思います。

これまでいつもの根拠のない楽観視によってのほほんとしていましたが、こうして実際に講義を受講してみるとそう甘いものではないようです。(と言いつつ、なんとなるような気もしている)

今さらながらアマゾンで注文していた、同じSo-netブログで活躍されているおきらく先生の書かれた参考書も今日届きましたので、今後は予習復習をしっかりしていこうと思います。

まあ、まずは来週の残り1日のビデオ研修での眠気との戦いに、いかに打ち勝つかが課題ですね。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

年金型生保の二重課税の所得税の還付対象は10年分 [生命保険]

年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が二重課税と認定された7月の最高裁判決をうけて、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

年金型生保 二重課税の所得税、10年分還付 野田財務相

記事は、

〉 年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。

〉 今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。

〉 時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。生保だけでなく、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も同様に還付する方針。

〉 還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。保険金が少額で税を支払っていないケースなどは除外される。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。還付の可能性のある契約者には、保険会社が通知する。

〉 時効成立後の救済対象分は、来年の通常国会で国税通則法などを改正して対応する。ただし税務署での書類の保管期間は7年で、保険会社によっては時効を過ぎた記録を処分している場合もあるため、今後確認方法などを詰める必要がある。【久田宏】

とあります。

税法上の時効は5年なのに、過去10年までの時効分についても救済対象とすることにしたのは、他紙の記事を読むと、民法の消滅時効が10年になっているのを参考にしたそうです。

この件に関しては、これで還付の対象ははっきりとしましたが、今後支払われる保険金からの税金の源泉徴収の仕方がどうなるかなど、まだまだ分からないことが多いですね。

ニュースをただチェックするだけでなく、ミーティングなどで保険会社の社員に会ったときには、直接どうなっているのか聞いてみようと思います。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください。)

公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。

nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。