うつ病などの精神疾患の労災認定を迅速化へ [社労士]
2日前のニュースですが、厚生労働省がうつ病などの精神疾患の労災認定の判断指針を改正し、認定を迅速化する方針を固めたというニュースがありました。ニュースはこちらです。
うつ「労災」認定迅速化へ…来夏までに指針改正
記事は、
〉 厚生労働省は、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になった人の労災認定を迅速化するため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めた。
〉 現在、平均8・7か月(昨年度)かかっているが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていた。同省では6か月以内の認定を目指す。15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指す。
〉 現指針は、ストレスの原因となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」「長時間労働」などと例示した一覧表を基に、ストレスの強度を3段階で評価。その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定される。
とあります。
そもそも、業務上のストレスが原因で精神疾患になる人なんて出してはいけないよ、というのが第一なんでしょうが、それでも100%防ぐなんてことは不可能でしょうから、認定を迅速化することによって治療や職場復帰が早くできるようになることは良い事ですね。
もっとも、私は今の厚生労働省の評価表もそれほど悪いものだとは思いません。現行の評価表や判断の考え方については、リンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
今年の6月に発表された平成21年度の精神障害等事案の労災補償状況の統計では、支給決定件数こそ234件で前年度に比べ13.0%の減少でしたが、請求件数は1136件で前年度に比べ22.5%も増加しています。また、脳・心疾患の労災補償状況と比べると若い人の割合が高いのも特徴です。
仕事のストレスが原因の精神疾患や自殺は本当に深刻な問題になってきていますので、社会全体で真剣に向き合っていかなければなりませんね。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
公的・民間を問わず、「保険」、「年金」 と名のつくものについては、なんでもお気軽にお問い合わせください。
うつ「労災」認定迅速化へ…来夏までに指針改正
記事は、
〉 厚生労働省は、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になった人の労災認定を迅速化するため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めた。
〉 現在、平均8・7か月(昨年度)かかっているが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていた。同省では6か月以内の認定を目指す。15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指す。
〉 現指針は、ストレスの原因となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」「長時間労働」などと例示した一覧表を基に、ストレスの強度を3段階で評価。その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定される。
とあります。
そもそも、業務上のストレスが原因で精神疾患になる人なんて出してはいけないよ、というのが第一なんでしょうが、それでも100%防ぐなんてことは不可能でしょうから、認定を迅速化することによって治療や職場復帰が早くできるようになることは良い事ですね。
もっとも、私は今の厚生労働省の評価表もそれほど悪いものだとは思いません。現行の評価表や判断の考え方については、リンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
今年の6月に発表された平成21年度の精神障害等事案の労災補償状況の統計では、支給決定件数こそ234件で前年度に比べ13.0%の減少でしたが、請求件数は1136件で前年度に比べ22.5%も増加しています。また、脳・心疾患の労災補償状況と比べると若い人の割合が高いのも特徴です。
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