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計画停電による休業の場合の賃金の扱いについて [社労士]

労働基準法では、会社などに責任のある理由による休業の場合には休業手当を支払わなければならないと定められています。

労働基準法 第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

今回の計画停電によって、停電時間中やあるいは丸々1日を休みにするという会社などもあるでしょうが、その休業が会社などの責任のある理由によるものかどうかについて、厚生労働省から通達がありました。

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

通達によると、原則として計画停電の時間帯での停電を理由とする休業は会社などの責任のある理由によるものではありませんが、計画停電の時間帯以外の休業は会社などの責任のある理由によるものとなります。

ただし、計画停電の時間帯以外を含めて休業とする場合であっても、会社などの休業を回避する努力などを考慮して、計画時間帯だけを休業とすることが会社などにとって経営上に著しく不適当である場合には、計画停電の時間帯以外を含めて休業としても会社などの責任のある理由によるものとなりません。

また、計画停電の予定があって休業したけれども、実際には計画停電がおこなわれなかった場合については、計画停電の予定や変更の内容、変更の公表された時期についてを踏まえて判断することになります。

ノーワーク・ノーペイの原則はありますが、計画停電は長丁場のものになりそうですし社員の方にとっては生活がかかっているわけですから、休業期間の賃金の扱いをどうするのかはなんとも悩ましいですね。

この後、計画停電について個人的に思うことを続けて書くつもりだったのですが、図らずももう少しするとこちらが停電になる時間ですので、停電後、あるいは明日に改めて書こうと思います。
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